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代表ブログ

一人暮らしの自分が死んだらどうなる?

2019年08月26日

生前対策

おはようございます。

柔道の世界選手権が25日に開幕されました。

柔道を見るのが好きなので、楽しみです^^

 

さて、今日のお話は「一人暮らしの方が亡くなったら」です。

お一人暮らしの高齢者は、増加傾向にあります。

内閣府でも発表されております。

 

ご家族がいれば、お葬儀等を家族さんが依頼することになります。

でも、おひとり様だと依頼する人がいません。

ではどうすればいいでしょう。

 

生前から「私が死んだら、死後の手続きを〇〇さんに頼む」という契約をするのです。

これを死後事務委任契約といいます。

こちらに詳細が載っておりますので、ご覧下さい。

 

実際には、死後事務委任のみを契約することは少なく、以下の生前契約も同時に結ぶことが多いです。

任意後見契約や、財産管理等委任契約、遺言書、尊厳死宣言書等です。

(死後事務以外のお話は次回に書きます)

 

死後事務委任契約をしないとどんなリスクがあるか。

・孤独死になる可能性がある

・葬儀を依頼する人がいない

・賃貸の場合、解約する人がいない

・ケアマネさん、ヘルパーさんもその後どうしたらいいのか困る

・遺品整理ができない

 

こういったご相談が最近非常に増えてきております。

対策は早いに越したことはありません。

 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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葬儀費用を立替えてるんやけど・・・

2019年08月22日

相続

おはようございます☀️

私事ですが、ダイエット始めました(^^)

食事管理のトレーナーにサポートしてもらって、

毎日食べたもの、時間を報告することにしてます。

 

今日で一週間!3キロ落ちました🔥

頑張ります!!

 

さて、今日は葬儀費用についてお話します。

相続人が葬儀費用を立替える。

よくありますよね。

 

この葬儀費用は、誰が支払うのでしょうか。

実は法律で決まりはありません。

 

しかし、慣例では「葬儀主催者、いわゆる喪主が

支払う」となっております。

 

でも、これって不公平?と感じる方もいると

思います。

 

例えば、被相続人が親で、相続人が子3名なのに、

3名の内1名だけが支払うのは不公平だと感じます

よね。

 

また、殆ど付き合いのない叔父や叔母が

亡くなった場合、

他にも相続人が沢山いるのに、僕だけが葬儀費用を

負担するの!?

 

ってなりますよね。

 

僕の見解としては、立替えた葬儀費用その他

付随する費用は、相続財産から差し引くというのが

一番平等かなと思います。

 

じゃあどのようにすればいいか。

例えば、遺産に預金があれば、解約をしますよね。

この預金を代表の相続人や手続受任者の口座に

一旦振り込みます。

 

銀行の解約が全て終わったら、

その立替金を引いて残りの金額を

遺産分割協議書で決まった割合で振込します。

その際は、計算表を作ると良いでしょう。

 

葬儀費用の他にも、遺品整理や建物の解体等

結構あります。

 

ただこれを相続人の代表者が行うとなると、

結構負担があると思います。

 

当事務所では、こういった支払いに関することも

相続人の代わりに行うことができます。

お困りの方いらっしゃいましたらお気軽に

お問い合わせ下さい😊

 

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長期間相続を放置してたらどうなる!?

2019年08月20日

相続

おはようございます☀

Aibudsというワイヤレス型イヤホン翻訳機が

発売されました。

 

なんかわかりませんが、凄そうですよ😆

僕は毎日30分英語を勉強しているんですが、

要らなくなりますかね笑

 

さて本日のお話は、

「長期間相続を放置していたらどうなる!?」

です。

 

まずいえるのは、長期間放置することによる

メリットはありません。

 

リスクのみです。

どんなリスクがあるのか?🔥

 

一番は当初の相続人が亡くなり、

数次相続(2次相続、3次相続)となっていくこと

です。

 

数次相続とは、被相続人の遺産分割が終わらない

間に相続人が死亡することをいいます。

 

放置すると、このリスクが高まるのです。

最初の相続人であれば、兄弟等全員身内という

こともあるのですが、

 

数次相続となると、相続人であっても、

「誰?」となることがあります。

また、法定相続分も複雑になります。

 

次に、遺産が分けにくい財産であれば、

余計大変です。

預金であれば、まだ簡単ですが、

 

相続財産が不動産であればどうでしょう。

不動産のみで、預金はありません。

 

分けなくなくても、相続人には法定相続分の

権利があります。

 

では不動産の場合どんな遺産分割協議の方法が

あるでしょうか?

 

1.その土地建物をそのまま相続する方法。

 

一番単純な相続ですが、

不動産を数人で共有で持つとその所有者が

死亡したらまた相続になるので、どんどん

共有者が増えます。

 

いつか本当に売却できなくなる可能性があります。

果たして本当にそれで大丈夫でしょうか?

 

2.代償分割として買い取る方法。

 

数次相続で知らない相続人が、

「俺の法定相続分をお金で買い取ってくれ」と

言ってきた場合に、払えるお金はありますか?

これが代償分割です。

 

小さい金額であれば問題ないかもしれませんが、

大きな額であれば、どうやって払うのでしょうか。

 

3.売却して換価分割する方法。

 

前述の代償分割ができない為に不動産を売らないと

いけなくなった。

売却して、売却代金を相続人で分ける。

本当は住み続けたくてもこうなるかもしれません。

 

色んなリスクがあります。

相続は本当に早めがいいです。

放置しても何の得もありません。

 

 

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