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相続したほうがいい? 相続放棄したほうがいい?

2019年08月19日

相続

昨日はRIZIN18 🙂 

朝倉海選手、勝ちましたね!!

びっくりしました!堀口選手が勝つと思ってました笑

 

 

さて、今日のお話は「相続放棄するorしない」です。

どんな時にするか、しないか迷うのでしょうか。

 

では、まず相続放棄についてのルールを簡単にご説明します。

 

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。

つまり、他人になります。

 

他人なので、借金を返さなくていいのです。

そのかわり、プラスの財産も受け取ることはできません。

つまり、相続放棄はマイナスの借金を背負わなくていいかわりに、

プラスの財産も受け取れませんよ。

というルールです。

 

では当事務所にご相談に来られる方で、相続放棄をするかしないか迷っている方は、

どんな方か? 当事務所では以下のご相談が多いです。

 

相談①:被相続人のことを全然知らない。

自分が相続人なんだけど、亡くなった人のことを殆ど知らない。

どこに住んでいて、どんな資産があり、借金があるのかもわからない。

 

この場合、まずプラスの財産とマイナスの財産を調査しないといけません。

プラスの財産は、自宅にある通帳や現金、証券、生命保険等を探し出します。

ご自身でできない場合は、遺品整理業者に依頼するのも良いかもしれません。

通帳が見つかれば、通帳記入や残高証明書を取ることをオススメします。

 

しかし、結果的に相続放棄することになった場合、遺品の中に、資産価値のあるものを

処分してしまうと、相続放棄できなくなることがありますので、ご注意下さい。

 

次は、マイナスの財産調査です。

こちらは以下の三社から調査することが可能です 😎 

 

1、消費者金融からの借入:株式会社日本信用情報機構(CIIC)          

2、クレジット会社からの借入:株式会社シーアイシー(CIC) 

3、銀行からの借入:一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)

 

上記3社に調査し、借金がどれくらいあるか把握します。

これで、プラスとマイナスの財産を把握できます。

プラスが多ければ「相続する」、借金が多ければ「相続放棄」する。

 

もっとも「相続に一切関わりたくない」ということであれば、

相続人であることを知ってすぐに相続放棄するのがよいでしょう。

 

②一部借金が見つかった。

プラスの財産もあるのですが、一部借金が見つかった。他にあるか不安。

 

この場合も、①に書いた借金調査をしましょう!

これで、借金が把握できます^^

 

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未登記家屋がある場合の相続について

2019年08月17日

相続

こんにちは、皆さんお盆休みいかがお過ごしですか?

僕は、11日にお墓参りに行きました。

台風は大丈夫でしたか? 😯

 

さて、今日のお話は「未登記家屋がある場合の相続」です 🙂 

未登記家屋って何?となると思いますので、不動産や登記について簡単にご説明します。

まず不動産には、土地と建物があります。

 

不動産を購入した場合、土地と建物に「登記」というのをします。

この登記をするとどうなるか。

第3者に対して「この不動産は僕の所有物やで」って主張できるようになります。

これを対抗要件といいます。

 

つまり、未登記のままでは、第三者に主張ができないことになります。

 

因みに所有権は、売買契約により成立します。

未登記家屋の話に戻りますが、ほとんどの不動産は登記をしてあるのですが、

一部の建物は、登記をしていない、つまり未登記状態であることがあります。

 

不動産屋に新築や中古物件を購入した場合は、まずないと思いますが、

土地を購入後建物を工務店等に建築してもらった場合や後から増築・改築等した場合に、

未登記家屋であることがあります。

 

この未登記家屋の状態で相続する場合、

①未登記家屋のまま相続するか

②登記して相続するか

の2つの選択肢があります。

 

僕は②をオススメします 😎

 

未登記のまま相続しても、権利証(登記識別情報通知書)は発行されませんし、

先述した対抗要件がない状態です。

 

何か第三者とトラブルになった時の為にも、登記しておくほうがベターです。

また、相続物件を売却するときは、登記後相続することが事実上必須になります。

未登記家屋のままではまず買主がつかないと思ってもらっていいでしょう。

 

ただ住むだけでしたら、未登記のままでも問題はないでしょうが、次の相続人のことや

第三者、売却のこと等、きっちりしておくためにも、登記するほうがよいですね^^

 

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事例② ~相続人が何人いるかわからない~

2019年08月07日

相続

全国高校野球の組合せも発表され、開会しました!

そういえば、昨日お昼ごはんを食べた定食屋のTVでやってました 🙂 

あんま興味ないですが笑

 

今日のお話は相続人が何人いるかわからない場合の事例となります。

 

【事例】

夫が亡くなったんですが、私たちには子どもがいません。

兄弟が相続人になると思うんですが、何人兄弟かもわからないんです。

財産は自宅の不動産だけで、私に名義変更し、そろそろ施設に住むので

自宅は売却したいんです。

 

【解決方法】

相続人は、配偶者+兄弟姉妹(甥姪)となり、遺言書がないとのことでしたので、

まずは、相続人調査から行います。

結果、相続人は30名を超えていました。

 

その後、相続人全員にお手紙をお送りし、相続人であること及び財産の内容を伝えます。

相続人の中には、後見人がついている方もいましたが、30名弱の方々から協議書の押印を

頂けました。

 

しかし、数名の方からはお返事を頂けなかったので、弁護士さんに依頼をし、無事全員から

ハンコを頂けました。

その後不動産名義変更(司法書士に依頼)を行い、自宅の売却(不動産仲介業者に依頼)まで

サポートさせて頂きました。

 

【手続きのポイント】

①最初から弁護士さんに依頼するのではなく、弊所にご依頼頂くことにより、

 費用をお安く抑えることができました。

 

②ご相談時にしっかりとしたヒアリングを行い、

 相続登記をすることだけが目的ではなく、「相続登記した後売却すること」が目的でしたので、

 相続手続きに平行して、遺品整理や不動産の売却の段取りを行い、

 スムーズにご依頼者のご希望通り進めることが出来ました。

 

いかがでしたでしょうか。

当事務所では、単なる相続だけではなく「相続の先」までサポートすることも得意としております。

 

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