2019年08月06日
相続
台風8号に続いて、9号も来ているそうです。
去年のように被害がでないことを願います。
さて本題ですが、銀行や信託銀行、司法書士事務所でも、遺産整理業務といういわゆる相続手続きを
全て丸ごと依頼するというサービスがあります。
以下に詳細を記載します。
HPには記載しておりませんが、当事務所では
自宅の遺品を処分する際の遺品整理業者、
不動産を売却する場合の不動産会社、
更地にする場合の解体工事業者、
をご紹介することができます。
え、それだけ?と思われるかもしれませんが、ここからが重要です。
当事務所は、行政書士事務所です。
こちらをご覧になっている方は、行政書士業務についてご存知ない方が多いかもしれませんが、
行政書士の専属業務として、建設業や産廃、不動産会社、遺品整理業者の許可を取る
というお仕事があります。
つまり、建設業者、解体工事業者、遺品整理業者、不動産会社の業界について、
僕は皆さまより詳しいです。
①あなたがご自身で探そうとしている業者さんは許可等を持ち、
違法業者でないかご存知ですか?
②依頼する金額は、本当に適正な価格ですか?
③トラブルなく綺麗にお仕事をやってくれますか?
④解体や遺品整理で出た廃棄物は、適正に処分されているかご存知ですか?
恐らくご存知ないと思います。
本当に安心安全に業務を行ってくれるか、知らないといけませんよ。
過去に相続人様ご自身で建設業者、解体工事業者、遺品整理業者、不動産会社に依頼され、
トラブル、困ったという内容をお伝えします。
①頼んだ遺品整理が山に捨てられ、その廃棄物に相続人の個人情報があり、行政から
連絡がかかってきた。
②解体工事を依頼したが、その業者さんは解体工事業の登録がなされていなかった。
③不動産の売却を依頼したが、不動産会社さんが強引な契約をし、勝手に売却金額の変更して
チラシを作成していた。
④遺品整理の処分費用が高すぎた。
⑤遺品整理業者の方がコソコソしており、物が盗まれていないか不安だった。
当事務所では、安心安全な業者様をご紹介しますので、不安なく相続を最後まで終えることができます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年08月05日
相続
宮城・福島で震度5弱の地震があり、さらに台風8号も接近しております 😥
皆さん災害には十分注意してくださいね。
さて今日のお話は、「相続人がアメリカで行方不明になったらどうしたらよいか」です。
相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議に参加しないといけません。
では、相続人がアメリカに行ったまま行方不明になっている場合はどうすればよいか。
①探し出す
②不在者財産管理人選任申立
③失踪宣告
※失踪宣告は、そう簡単にするものでもありませんので、今回は説明を省きます。
となると、「探す」か「不在者財産管理人選任申立」を行うかどちらかです。
「探す」はそのままなので、わかりますよね?
じゃあ「不在者財産管理選任申立」って何?
ってなると思うんですが、
簡単にいうと、
相続人が行方不明で遺産分割に参加出来ないので、
行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する人を裁判所に選任してもらい、
その人が行方不明の相続人に変わって遺産分割協議に参加することをいいます。
手続は、裁判所で申立を行い、裁判所が不在者財産管理人を選任します。
こんな感じです。
相続人A
相続人B
相続人Cの不在者財産管理人
※Cは行方不明
この場合、AとBと不在者財産管理人で、遺産分割協議し、相続手続きを進めていきます。
詳しくは、裁判所に記載されておりますので、ご一読下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html
じゃあ、先ほどの「探す」場合どうなるか。
アメリカに限った話ですが、
アメリカは個人情報が買えるのです 😯
日本の場合、住所、本籍地等、役所でないとわかりません。
もう一度言います。
アメリカは、個人情報が買えます。
って言われてもどういう意味?
つまり、民間の会社が個人情報を持っていて、
そのサイト内で、把握している範囲の情報を入力すれば、
住所や電話番号が出てきます。
先ほど、買うといいましたが、会社によって異なり、
無料で調査できるところもあれば、有料のところもあります。
僕のアメリカ人の友達に訊いたら、「そうなんだよ、個人情報買えるんだよね。おかしくない!?」って。
うん、恐いです笑
住所、電話番号がわかれば、日本からEMSで手紙を送るか直接電話すればコンタクトが取れます 🙂
不在者財産管理人選任申立をする前に、一度探してみてはいかがでしょうか^^
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2019年08月03日
遺言書
台風8号が、接近上陸します 😯
気を付けて下さいね。
昨年大阪に上陸した台風はほんまに怖かったですね。
あの時は、事務所を休みにし、私は午前中で仕事を終えましたが、帰りは危なかったです笑
早速ですが、遺言書を書く際に知っておいたほうがいいことを今日はお話します^^
「遺留分の存在」
被相続人は遺言書で自由に作成することはできますが、例えば全財産を一人の相続人に相続させると
した場合、他の相続人にとってあまりに不公平になります。
そこで、そうした不公平を緩和する為の制度として「遺留分」があります。
そして、この遺留分にあたる額を実際に取り戻すときに行使する権利のことを
「遺留分減殺請求権」とよびます。
※今回の相続法改正で、「遺留分侵害額請求権」と呼ぶことになりました。
遺留分の計算ですが、以下のとおりとなります。
法定相続人:父母(直系尊属)は、法定相続分×3分の1
:兄弟姉妹は、なし
:子(直系卑属)は、法定相続分の2分の1
揉めない為に作る遺言書。
家族を安心させる為に作る遺言書。
なのに、遺留分減殺請求をされ、揉めてしまったら意味がないですよね。
本当にこの遺言書でよいのか、不安な方は是非当事務所の無料相談をご利用下さい 🙂
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