2019年07月28日
相続
三重県南東沖でM6.5、宮城県で震度4の地震がありました。
皆さま、ご注意下さい。
本当に地震が多すぎます。
先日、淡路島の地震体験に行きましたが、体験でも本当に怖い揺れを感じました。
南海トラフが来ると言われてますが、対策はしておかないといけませんね。
さて、今日は在日韓国人が亡くなった場合の「法定相続分」についてお話します。
その前に前提となるのが、法定相続人です。
第一順位:直系卑属+配偶者
第二順位:直系尊属+配偶者
第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)
第四順位:被相続人の4寸以内の傍系血族(第一~三順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)
となります。
では、本題の法定相続分ですが、
条文には、以下のとおり記載されております。
①同順位の相続人が数人のときには、その相続分は均分とする。
②被相続人の配偶者の相続分は、
直系卑属と共同で相続するときには、直系卑属の相続分の5割を加算し、
直系尊属と共同で相続するときには、直系尊属の相続分を5割を加算する。
つまり、
①相続人が配偶者+直系卑属の場合は、
1.5:1となっており、同順位の相続人が数人のときには、相続分は均等となります。
これを事例であげると、以下のようになります。
相続人 配偶者(A) 長男(B) 二男(C)
相続分 1.5 : 1 : 1
分数割合 3/7 2/7 2/7
②相続人が配偶者+直系尊属の場合も同じとなります。
相続人 配偶者(A) 父(B) 母(C)
相続分 1.5 : 1 : 1
分数割合 3/7 2/7 2/7
③では、配偶者+兄弟姉妹の場合は?
配偶者だけが相続人になります。
先ほど記載した↓です。
第三順位:兄弟姉妹(第一、第二順位がいない場合かつ配偶者もいない場合)
補足を入れると、配偶者は直系卑属(子、孫等)と直系尊属(親)がいない場合は、
兄弟姉妹がいたとしても、配偶者が単独で相続人になります。
④配偶者がおらず、兄弟姉妹のみの場合は、
相続人 兄(A) 弟(B) 妹(C)
相続分 1 : 1 : 1
分数割合 1/3 1/3 1/3
韓国相続はややこしくて、複雑です。
銀行の解約や不動産の名義変更等ありますが、銀行や法務局の方も
把握していない場合があります。
韓国相続でお困りのことがありましたら、是非当事務所の無料相談をご利用下さい。
また弊所では、翻訳・通訳部門もあり、
担当は、母国語が韓国語で日本語検定1級を持っています。
韓国相続では、韓国戸籍や日本戸籍等の翻訳が必須になってきますので、
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大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年07月23日
相続
今日のニュースも、吉本興業さんで持ちきりですね。
清水圭さんも過去に色々あったそうです。
藤原副社長は、いつもガキの使いでしか見たことがなかったすが、優しそうな方ですね。
さて、前回の記事に続きますが、今日は「韓国相続の際における戸籍について」です。
日本人の場合は、戸籍、原戸籍、除籍、戸籍の附票、住民票の写しを必要に応じて取得します。
では、韓国の場合は、以下の種類があります。
①基本証明書
本人の出生、死亡、改名など人的事項について記載
(婚姻ㆍ入養事項は別途)
②婚姻関係証明書
配偶者の人的事項および婚姻・離婚について記載
③家族関係証明書
親、配偶者、子どもの人的事項について記載
[記載の範囲-3代に限る]
④入養関係証明書
養父母ㆍ養子の人的事項および入養・破養について記載
⑤親養子入養関係証明書
実の父母ㆍ養父母又は親養子の人的事項および入養ㆍ破養について記載
⑥除籍謄本
日本の戸籍等と同じイメージです。
この内のどれを取得すればよいかですが、
被相続人においては、
①~⑥の全てが必要です。
相続人においては、
①と③になります。
※イレギュラーな場合は、除きます。
では、何を用意すればよいのか?
まず被相続人の登録基準地を把握していないといけません。
日本人でいうところの、本籍地です。
被相続人の登録基準地がどこかおわかりですか?
実際は、わからない人が多いのです。
では取得できないのでしょうか?
そんなことはありません。
外国人登録原票記載事項証明書を取得すれば記載されています。
↓に、手続きのことが書かれてありますので、ご覧下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/121019_01.html
では、これで被相続人の登録基準地がわかりました。
後は、氏名(韓国名)、性別、生年月日が必要です。
次に相続人が申請する場合の必要書類です。
①相続人が韓国籍の場合
・相続人の写真付きの本人確認書類 裏表コピー
※申請書は、領事館で貰えます。
②相続人が日本国籍の場合
・相続人の写真付きの本人確認書類 裏表コピー
・日本の戸籍謄本
※帰化した日本人の場合は、帰化されて事実が記載されている戸籍も必要
こちらで申請が可能です。
さて、無事戸籍が取得できれば、ハングルの戸籍を全て日本語に翻訳する必要があります。
当事務所では、死亡届から韓国戸籍の取得、翻訳まで一貫して行っております。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年07月23日
相続
昨日は、吉本興業さんの会見がありましたね。
僕はお笑いが大好きなので、会見は気になってました。
移動中にちょっと聞けました。
さて、今日の内容は、「在日韓国人の相続」についてです。
まず相続手続きの流れ自体は、変わりません。
ただ、集める資料が大きく異なります。
では、亡くなった直後からお話しましょう。
日本人の場合、亡くなると葬儀社が市役所に死亡届を提出してくれます。
勿論これは、在日韓国人の方の場合も同じなんですが、
在日韓国人の方は、もう一ヶ所にも死亡届を出さないといけません。
おわかりですか?
そう、韓国領事館です。
大阪ですと正式には、「駐大阪大韓民国総領事館」です。
こちらに死亡届をしないと、韓国戸籍上では死亡したことになりません。
なので、まず死亡届をしましょう。
死亡届を出す際の必要書類は以下のとおりです。
①死亡届(死亡届記載事項証明書)原本および翻訳文
②被相続人の基本証明書および家族関係証明書 各1部
③申告する方の写真付きの本人確認書類 現物
④申告する方の認め印
あれ、訳文いるの?って思いませんでした!?
そうなんです。
領事館に提出する書類で、日本語の書類には翻訳文を付けないといけないのです。
前述しましたが、韓国領事館に死亡届を出さないと、死亡したことにはなりません。
つまり、戸籍関係を取得しても、「死亡」の記載が載らないのです。
つまり、相続を進めることが出来ないのです。
まずは死亡届を出しましょう。
では今日はここまでにします。
次回以降に、集める戸籍関係、法定相続分についてお話させて頂きます。
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