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相続をほったらかしてるけど、いいの!?

2019年07月15日

相続

24時間マラソンが決定しましたね。

今年は、24時間駅伝として行うそうです。

楽しみですね。

 

さて、相続手続をせずに、何年・何十年とほったらかしている方がいます。

いいんでしょうか。

 

答えは、

「早く相続手続きを進めて下さい」

です。

 

なぜか!?

相続人が亡くなったり、認知症になったり、揉めてしまったり、色んなリスクがあるからです。

 

相続人が亡くなるとどうなるか。

例えば、被相続人(父)の相続をほったらかしている相続人長男、長女がいるとします。

続いて、父の相続を終えないまま、相続人(長男)も死亡しました。

 

(ちなみに被相続人の相続が終わっていない状態で、相続人が死亡する。

これを二次相続といいます)

 

相続人(長男)の相続人は、妻と相続人の長男と二男です。

となると、被相続人(父)の相続人は、

 

長女、

相続人(長男)の妻

相続人(長男)の長男、

相続人(長男)の二男

となります。

 

では、長女と相続人(長男)の妻がとても仲が悪かったら、どうなるでしょう??

まず遺産分割が進まないですよね。

 

調停しますか?

弁護士さんに交渉を依頼しますか?

裁判しますか?

 

そこまではちょっと。となりますよね。

早く手続きをしてれば、終わっているのです。

原因は、「ほったらかしていた」だけなんです。

 

同様に、相続をほったらかしていて、相続人が高齢になり、認知症になるといった

場合もあります。

 

相続人が認知症になると、成年後見人をたて、成年後見人が相続人の代わりとなり、

遺産分割に参加することになります。

 

成年後見人は、就任すると原則その方の認知症が改善されるか、死亡するまで、

継続します。

遺産分割が終われば、成年後見人の職務が終了するわけではありません。

 

さらに、成年後見人は、法定相続分を確保しなければなりません。

「相続はいらない」とは言えないのです。

 

相続するだけでこんなことしないといけないの!?

 

そうなんです。しないといけないんです。

なので、「早め」が大事なんです。

 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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一度も会ったことがないのに相続人!?

2019年07月09日

相続

仁徳天皇陵古墳が、世界遺産に認定されましたね。

同じ堺市民としても嬉しいことです。

経済効果は、なんと1,000億円だそうです 🙂 

 

 

 

さて、今日のタイトルは「一度も会ったことがないのに相続人!?」です。

よく聞かれます。

 

どういった方からの相談があるかというと、お一人暮らしの高齢者様が多いです。

「自分が死んだら、財産は適当にやっといて~。」と言われるんですが、

そんなわけには、いきません。

 

「ええようにやっといて」と言う方いるんですが、適当にはできません。

介護施設、葬儀社、ヘルパーさん等々、生前からお付合いされている方々がまず困るのです。

 

相続人に権利がありますし、第三者が勝手に相続することはできません。

このご説明をすると、

「相続人が甥姪? 一度も会ったことないのに相続人になるん?」

と聞かれます。

 

仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。

法定相続人であるか、ないか。

これだけです。

 

つまり、配偶者がいる場合は、

第一順位:配偶者+子

第二順位:配偶者+親

第三順位:配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)

 

配偶者がいない場合は、

第一順位:子

第二順位:親

第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪)

 

となります。

もう一度言います。

仲が良い・悪い、会ったことある・ない。は関係ありません。

 

相続財産を受け取るのは、法定相続人です。

お一人暮らしの方は、生前から相続人調査をしておくのをオススメします。

周りの方々が困らないためにも。

 

 

兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人となった場合。

遺言書がなければ、兄弟姉妹(甥姪)全員の実印と印鑑登録証明書がないと、

相続手続きは進みません。お困りの場合は、一度ご相談下さい。

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

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知っておきたい公正証書遺言のこと。

2019年07月02日

遺言書

人はいつどうなるかわかりません。

ついこないだまで元気だったのにってこともありえます。

 

僕の祖母もめちゃくちゃ元気だったのに、突然の心筋梗塞により

3日後に亡くなりました。

 

先日ニュースであった、大谷翔平選手のチームメイトである

エンゼルスのタイラースカッグス投手も急死しました。

 

 

さて、今日は公正証書遺言についてお話させて頂きます。

まずは、公正証書遺言の流れについて。

 

①相続人調査

相続人調査は行わなかったとしても、遺言書は作ることはできます。

しかし、これをやっておかないと、万が一知らない相続人がいた場合に、

遺留分の問題など大変になることがあります。

 

例えば、遺言者の長男がいて、遺言者であるお父さんが、

「ワシはお前に全財産あげる旨の遺言書を書いたぞ」と言って長男は安心していたとしても、

いざ、遺言執行する際に、生前に父が認知した子(婚外子)がいたら、

認知された子には、遺留分が発生します。

 

なので、相続人調査をやっておいたほうが、安全安心した遺言書が作成できます。

 

②相続財産の調査

遺言書を作成する場合、実際に財産を記載していくので、必ず相続財産を調査し、

何があるのかを把握しておかなければなりません。

 

③遺言書原案の作成

誰に何を相続させるか、または遺贈させるかを作成していきます。

当然ですが、ここが一番重要なとこになってきます。

遺留分を侵害していないか、財産に漏れがないか、執行はどう行うか等をしっかり考え

作成しないといけません。

 

④公正証書遺言の作成

公証役場に作成した原案を提示し、遺言書作成日を決定します。

当日は、遺言者本人の実印、印鑑登録証明書、証人二人の本人確認書類、認め印が必要になります。

 

⑤遺言書作成日

当日は、公証役場か指定の場所にて、原本、謄本、正本の3つを作成します。

原本は公証役場で保管し、正本および謄本は遺言者が持って帰ります。

 

基本的な流れは、以上となります。

ここで質問です。

 

Q,遺言書を作成する上で、一番重要なことは何でしょうか?

A,遺言書を作成すること。

ではありません!!

 

答えは、書いた遺言書が問題なく確実に執行されることが目的です。

・本当に作成するこの遺言書が問題ないのか?

・作成した遺言書は、確実に問題なく執行されるのか?

 

をしっかりと考えなければなりません。

 

大切な遺言書です。

専門家に相談しても損はありません。

 

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相談は無料です。

 

 

 

 

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