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死後事務委任契約を結んだから安心は間違い!?

2019年11月20日

生前対策

サッカー日本代表が、ベネズエラに惨敗しましたね。

残念です。。

 

今日は死後事務委任契約についてお話します。

概要については、以下をご覧ください。

 

要するに、ご自身の死後の葬儀、お寺、各支払いを代わりにやってくれるというのが、

死後事務委任契約です。

 

おひとり様にとっては、安心ですよね?

この契約をされて安心の方もいるかもしれません。

 

でも、

死後事務委任契約のみでの作成が危険ってことを知っていましたか?

何が危険かというと、

「依頼者が亡くなったことが、受任者が分かりうる状態ですか?」

とうことなんです。

 

分かりうる状態であれば、安心なんですが、

「亡くなったことが分からない状態」であれば、その死後事務委任契約だけでは

危険です。

 

だって契約を実行できないわけですから。

となると、生前からのサポートが必要となり、

見守り契約や、財産管理等委任契約、任意後見契約等が必要となります。

 

私はどうなんだろう?

不安な方は、お気軽にご連絡下さい^^

相談は無料です。出張も無料で、堺市以外でも大丈夫です!

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

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ケアマネさん向け勉強会

2019年09月30日

生前対策

こんばんは!

 

阪神タイガースがCS進出しましたね 😎 

先日はラグビーで、日本がアイルランドに勝ちましたし、いいことづくしですね^^

 

さて、先日堺市内の介護施設にてケアマネさん向けに勉強会を行いました。

主な内容は、「おひとり様高齢者について」です。

 

急に病気になったらどうするんだろう?

亡くなったらどうしたらいいのだろう?

財産が減ってきたが、どうしよう?

親族が本人さんのサポートをしてくれない。。

本人が財産の管理ができない!!

認知症の疑いがある!

etc

 

親族がいれば問題ないだろうけど、おひとりの場合はどうしたらいいのか?

こういったことについてお話させて頂きました!

遺言書、成年後見制度、死後事務委任、尊厳死宣言書、財産管理、見守り等の

ことを知ってもらいました。

 

おひとり様が安心して暮らせるサポートを当事務所では全力で行っております。

 

勉強会等も無料で開催しておりますので、ケアマネさん、施設の事業所さんも

お気軽にお声掛けください。

きっとお役に立てると思います 🙂 

 

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相談は無料です。

 

 

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おひとり暮らしの高齢者は、どんな生前対策をすればいい!?

2019年08月27日

生前対策

山梨東部・富士五湖で震度3の地震があったそうです。

ご注意ください。

災害は、本当に勘弁してほしいです。

 

さて、今日のお話は「おひとりさまの生前対策」です。

一人暮らしの高齢者で、身寄りがいない方は必ずといっていいほど、

対策をしておいたほうがいいでしょう。

 

では独居の方が何かあったら、どうなるでしょう。

その「何か」とは以下のようなことをいいます。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった

・認知症になった

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

 

親族がいない以上、何かあっても頼れないですよね。

じゃあどうやって対策していくか。

 

まず「親族がいない」かどうかは、実際に親族調査しないとわかりません。

親族調査の方法は、戸籍を取っていき、親族がいるか調べます。

これを行い、親族がいれば連絡を取ります。

 

この親族調査を行うが前提になります。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった場合

(認知症になっていないケース)

 

見守り契約および財産管理等委任契約を結ぶとよいでしょう。

この契約をし、第三者に財産管理等を任せるということです。

 

定期的に訪問し、お身体の健康状態を訊きます。それによって、施設の入所する時期等を

把握します。また毎月生活に必要な金額を聞き出し、本人に渡します。

 

続いて

・認知症になった場合

 

この場合は、成年後見制度を利用するのがよいでしょう。

成年後見では、後見人が主に財産管理と身上監護を行います。

施設の契約や入院退院の手続き、生活費の管理、ケアマネさんやヘルパーさんとの

窓口になり、本人の安心して暮らせるようサポートします。

 

 

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

これは元気な間に、自身の治療方針について話し合い、書面で残しておくことが必要です。

これを「尊厳死宣言書」といいます。

 

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

この場合は、認知症になっている場合も考えられますので、前述した成年後見制度が必要です。

認知症になっていない場合は、財産管理等委任契約が必要です。

 

対策内容は、あくまでも個々によって異なります。

お困りの方いらっしゃれば、お気軽にご連絡ください 🙂 

 

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