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相続人がアメリカで行方不明になった!!

2019年08月05日

相続

宮城・福島で震度5弱の地震があり、さらに台風8号も接近しております 😥 

皆さん災害には十分注意してくださいね。

 

 

さて今日のお話は、「相続人がアメリカで行方不明になったらどうしたらよいか」です。

 

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議に参加しないといけません。

では、相続人がアメリカに行ったまま行方不明になっている場合はどうすればよいか。

 

①探し出す

②不在者財産管理人選任申立

③失踪宣告

※失踪宣告は、そう簡単にするものでもありませんので、今回は説明を省きます。

 

となると、「探す」か「不在者財産管理人選任申立」を行うかどちらかです。

「探す」はそのままなので、わかりますよね?

じゃあ「不在者財産管理選任申立」って何?

ってなると思うんですが、

 

簡単にいうと、

相続人が行方不明で遺産分割に参加出来ないので、

行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する人を裁判所に選任してもらい、

その人が行方不明の相続人に変わって遺産分割協議に参加することをいいます。

 

手続は、裁判所で申立を行い、裁判所が不在者財産管理人を選任します。

 

こんな感じです。

相続人A

相続人B

相続人Cの不在者財産管理人

※Cは行方不明

 

この場合、AとBと不在者財産管理人で、遺産分割協議し、相続手続きを進めていきます。

 

詳しくは、裁判所に記載されておりますので、ご一読下さい。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html

 

じゃあ、先ほどの「探す」場合どうなるか。

アメリカに限った話ですが、

アメリカは個人情報が買えるのです 😯 

日本の場合、住所、本籍地等、役所でないとわかりません。

 

もう一度言います。

アメリカは、個人情報が買えます。

って言われてもどういう意味?

 

つまり、民間の会社が個人情報を持っていて、

そのサイト内で、把握している範囲の情報を入力すれば、

住所や電話番号が出てきます。

 

先ほど、買うといいましたが、会社によって異なり、

無料で調査できるところもあれば、有料のところもあります。

 

僕のアメリカ人の友達に訊いたら、「そうなんだよ、個人情報買えるんだよね。おかしくない!?」って。

うん、恐いです笑

 

住所、電話番号がわかれば、日本からEMSで手紙を送るか直接電話すればコンタクトが取れます 🙂 

 

不在者財産管理人選任申立をする前に、一度探してみてはいかがでしょうか^^

 

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相談は無料です。

 

 

 

 

 

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大阪市内で相続人調査するなら、知っておいたほうがいいこと

2019年08月01日

相続

最低賃金がまた上がることになりました。

https://news.livedoor.com/article/detail/16858437/

東京、神奈川では1,000円を超えましたが、大阪もいうてる間に超えそうですね^^

 

さて今日は、相続人調査~大阪市内~についてです 🙂 

被相続人や相続人の本籍地が大阪市内にある場合、戸籍は大阪市内の区役所で取ることになります。

さっそくですが、ここで知っておいたほうがいいこと!!

 

①大阪市管轄の区役所であれば、どこの区役所に申請してもいい。

例えば、大阪市中央区にある本籍地でも、住之江区に申請してもいいのです。

なぜ、これが言いたいか。

 

区役所によって、混み具合が違うからです!!

中央区役所に行ってみて下さい。めちゃくちゃ混んでます!!1時間待つなんでザラです。

空いているところのほうがいいですよね 😯 

 

僕が行く場合は、住之江区役所ですかね。比較的まだ空いています。

 

お次は、

②郵送請求したほうが、楽。

郵送の場合、大阪市管轄であれば全て「大阪市役所内 郵送事務処理センター」に送ります。

行かなくていいので楽なんですが、行かなくていいだけではありません。

 

例えば、被相続人の戸籍を取る場合、出生~死亡までの戸籍を取らないといけません。

いきなり出生時の本籍地はわからないと思うので、順番としては、死亡時の本籍地から取っていき、

出生時まで遡っていくことになります。

 

となると、死亡時は住吉区、結婚時は東住吉区、出生時は平野区なんてこともあり得ます。

つまり、転籍(本籍地を変更している)している場合です。

これは、区役所で申請する場合は、変更する度に1枚1枚申請書を書かないと出してくれません。

 

しかし郵送請求の場合は、1枚の申請書で(大阪市内の場合であれば)、出生まで遡って

出してくれます。

但し、郵送請求の場合、一つデメリットがあり、時間がかかるということです。

他の市役所に比べて、返ってくるのが遅いです。

 

しかし!!これも防ぐことが出来る方法があります 😎 

郵送を速達で送るんです。

速達で送ることによって、急ぎ扱いしてくれるので、返送が比較的早いです。

 

まとめると、

①大阪市内の区役所であれば、空いている区役所に行こう!

②郵送請求すると、役所に出向く手間が省け、何かと楽。

 

以上です 🙂 

今日は絵文字を沢山使ってみました笑

書いている途中で知ったので^^

 

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死亡したら、勝手に銀行に凍結されるの!?

2019年07月31日

相続

おはようございます。

 

今朝のニュースで知りましたが、ディープインパクトが亡くなりましたね。

G1を7勝って凄いですね。僕はギャンブルはしませんが、ディープインパクトの

ことは知っていました。

 

 

では本題に入ります。

被相続人の相続で出てくるのが、預金です。

この預金の質問で多いのが、「死亡したら、勝手に銀行に凍結されるの!?」です。

 

答えは、「勝手に凍結されることはありません」です。

ただ、第三者であったとしても、窓口や電話で死亡の事実を伝えたりすると、

口座は凍結されます。

 

因みに「市役所から銀行に連絡するの?」とも聞かれますが、

市役所から銀行に連絡することはありません。法務局も税務署も同じです。

行政から、銀行に死亡後連絡することはありません。

 

(相続税が発生する場合に、相続税申告後に税務署が相続人の知らない預金口座を

見つけれくれる場合があり、その場合は例外的に新たに発見された預金口座は

凍結された状態になりますが)

 

では「どのタイミングで口座を凍結したらいいの?」ですが、

僕がオススメするのは、「自動引落がなくなってから」です。

 

どういうことかというと、

被相続人の預金口座に、電気、ガス、水道等の光熱費、NHK、NTT、携帯、

クレジットカード等の自動引落があるとします。

 

自動引落がある時点で先に凍結すると、自動引落が出来なくなり、

相続人が沢山のものを支払いをしなければならなくなり、面倒です。

では、どうすればよいか。

 

答えは、「解約できるものは先にする」です。

先ほどの電気、ガス、水道等の光熱費、NHK、NTT、携帯、クレジットカード等

であれば、

 

ガス、NHK、NTT、携帯、クレジットカードがすぐに解約できます。

電気、水道に関しては、遺品整理をする場合や不動産を売却する場合は、

あとにしておくほうがよいので、毎月支払いをして下さい。

 

遺品整理がある場合は、電気が必要ですし、業者に依頼する場合は、床等を拭いてくれますので、

水道も使えるほうが良いです。

不動産会社に仲介を依頼する場合も、電気があると、家屋内をちゃんと見れます。

 

この状態までなってから、銀行に死亡の事実を伝え凍結してもらいましょう。

おわかりいただけたでしょうか。

今後も、相続について知って得する情報を書いていきたいと思います。

 

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