2019年06月10日
相続
おはようございます。
昨日は、堺市長選挙でした。
大阪維新の会の永藤英機さんが当選されましたね。
永藤さん、8年位前に一度だけお話したことがあり、穏やかな優しい方だったのを
覚えています。
さて、今日は代襲相続についてお話したいと思います。
代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の相続人が既に亡くなっている場合に、
既に亡くなった相続人の子が相続することをいいます。
もう少しわかりやすく説明しますね。
例えば、父(本人)が亡くなった時に、子が相続しますよね。だけど、子が父(本人)より
前に亡くなっている場合、父(本人)からみたら、孫が相続することになります。
図でいうと、こんな感じです。
父---------子---------孫
(被相続人) (父より前に死亡) (代襲相続人)
代襲相続は、兄弟姉妹が相続人になる場合も、おこります。
例えば、私(80才)には、妻はいるが、子がいない場合です。
この場合、本人が亡くなったら、(親は既に亡くなっているという前提で)
相続人は妻と兄弟姉妹となります。
しかし、兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の子
が相続することになります。つまり、本人からみたら、甥姪です。
(兄弟姉妹が亡くなっていない場合は、甥姪は相続人にはなりません)
自分が相続人になるかもしれない。自分の身内の場合はどうなるんだろう。等
気になる方は、お気軽にご連絡ください。
大阪 堺市に相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年06月01日
相続
家族がいない。
妻が先に亡くなった。
親戚がいるが、遠方に住んでいる。
子どもとは、何十年も会っていない。
様々な理由により、高齢者がおひとりで暮らしてる方は沢山いらっしゃいます。
当事務所でも、デイサービスや介護施設の方々から相談を受けることはよくあります。
おひとりで暮らしていると、不安なことが沢山あると思います。
・もし、自分が認知症になったら?
・自分の治療方針については、どうすればいい?
・自分にもしものことがあったら?
・お葬式のことは?
・自分が死んだら、相続(自宅や財産)はどうなるの?
例えば今朝、千葉県で震度4の地震がありました。
それだけでもどうでしょう?? 怖くて不安になりますよね。
当事務所では、おひとり暮らしの方を対象に、安心して暮らせるようなサポートを行っております。
成年後見制度、遺言書、家族信託、死後事務委任契約、尊厳死宣言書等、ご本人様に合ったぴったりの
ご提案をさせて頂きます。
大阪 堺市での相続・遺言・家族信託のことなら、辻井行政書士事務所まで
相談は無料です。
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2019年05月25日
相続
今日は、不動産の遺産分割の方法について、書いていきます。
タイトルの「換価分割」「代償分割」って聞いたことありますか?
名前だけ聞いたことあるという人もいるかもしれません。
例えば、被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。
換価分割とは、例えば父名義の不動産を売りたい場合に、相続人同士で不動産を対象物として
遺産分割するのではなく、不動産の売ったお金を対象物として、遺産分割することをいいます。
つまり、相続登記は長男がするけど、対象物である売却代金を長男、二男、三男で相続する
というような場合です。これは相続人が多い場合等にすることが多いです。
例えば相続人が10人いたとして、10人の共有で相続登記すると、売却する時大変ですよね?
だって売主が10人になって、売買契約の時に10人のハンコ等を貰わないといけませんから。
しかも、急に一人が「やっぱ売るのやめた」なんて言い出したら、売れなくなってしまいますから。
なので、換価分割にしておけば、売るときもスムーズに行うことができます。
これに対して、代償分割について説明します。
例えば被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。
長男が父の不動産を全て相続したい場合、二男と三男は何も相続しないことになるので、
損ですよね?
だって、各3分の1の相続分があるんですから。
「兄ちゃんだけ相続して、俺らも権利あるのに0??」ってなりますよね。
それは不公平なので、二男と三男は、相続しない代わりにこの権利分を長男からお金で貰う。
という場合です。
つまり、長男が全て相続し、二男と三男は3分の1の権利を代償金としてお金で相続するということです。
おわかりでしたでしょうか?
相続は複雑でご自身で行うと間違ったまま進めてしまい、損をすることがあります。
大阪 堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで
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