2020年05月21日
相続
おはようございます。
今日、大阪府では緊急事態宣言が解除される
そうですね!
早く安心できるようになってほしいです!
さて、今日のお話は、このタイトルです。
「相続人だけど、被相続人と面識がない」
です。
質問は、面識のある相続人からきます。
「◯◯さんは、被相続人と面識ないけど、それでも
相続人の権利あるの?」
被相続人と面識がない相続人からはこの質問は
あまりありませんが、
被相続人と面識がある相続人からこの質問があります。
答えは、何十年会っている、いないは全く関係ありません。
相続人であるか相続人でないか。
です。
(相続人の廃除や欠格事由は除きます)
ですので、故人様に相続人が沢山いれば、面識あるなしに
関わらず、法定相続人になります。
それが相続手続きにおいてどう影響するかというと、
まず相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
また法定相続人には、法定相続分がありますので、
法定相続人で、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
面識がない相続人がいる場合、この遺産分割協議に
時間がかかる可能性があります。
また、ご自身が遺言書を書く場合も、
ご自身の推定相続人をしっかり把握する必要があります。
何も気にせず作成すると、遺留分のことを無視した
遺言書になってしまう可能性があります。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
記事を読む >>
2020年05月20日
相続
おはようございます。
行政書士の辻井です。
新型コロナウイルスの影響で、営業中止をしていた
スターバックスが、再開したみたいですね。
そういえば、昨日堺のスターバックスも開いていました。
(テイクアウトのみ?)
さて、相続登記をする際、一つの土地を分筆して相続したい。
というご相談があります。
例えば、
Aという1つの土地(100平米)を、
AとBに2つに分ける(40平米と60平米)
というものです。
そして、Aを長男、Bを二男が相続するとします。
この場合、流れは以下の通りとなります。
1.相続人調査
2.相関図の作成
3.法務局への分筆の申請
4.分筆後、遺産分割協議書の作成
5.AとBの相続登記
そこで、
分筆って自分で出来るの?
一般的には難しくて自分では出来ないと思っておいたほうが
いいと思います。
先程の例でいうと、
A(100平米)をA(40平米)B(60平米)に
するのですが、
測量し、図面作成を行い、表題登記の申請を
行います。
じゃあ誰に頼むのか?
測量の専門家として、「土地家屋調査士」さんがいます。
この方が、測量、図面作成、表題登記の申請を
代わりに行ってくれます。
弊所では、土地家屋調査士さんとも連携をしておりますので、
分筆等でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
記事を読む >>
2020年05月19日
相続
おはようございます!
今日は新型コロナウイルスにおける相続手続きの影響について書いていきます。
皆さんご存知のとおり、様々な企業はコロナの影響で出勤が制限されております。
銀行や証券会社ではどうか?
いくつかは、出社制限があり、通常通り相続手続きが進まなくなってきております。
通常銀行では、(資料が全て揃ってから)1~2週間で相続手続きが完了しますが、
現在4月に提出した相続資料がまだ完了していないものもあります。
残高証明書を取得する場合は、もっと時間がかかることでしょう。
不動産名義変更についても同じですね。
大阪法務局は、以下のとおり発表しております。
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/page000001_00066.html
預金、株式、不動産等、全て行う場合、
(紛争性等なければ)通常3~6カ月で相続手続きが完了しますが、
+1~2カ月はみておいたほうがいいかもしれませんね。
相続手続きが面倒、わからない方は、是非弊所の無料相談をお申込み下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
記事を読む >>