遺言書を開けたら、自分が遺言執行者になってるけど、どうしたらいい!?
2020年03月16日
遺言書 相続
こういったこと、実は結構あります。
故人様が遺言書を書いていて、読んでみると、
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所:〇〇〇〇
職業:〇〇〇
氏名:〇〇 〇〇
「あ、自分になっている。」となった方は多いと思います。
さあどうしましょうか?
そもそも遺言執行者が何かわからないのに、何をしたらいいの?
ご安心下さい。
一つ一つ進めていきましょう。
まず遺言執行者が何かを知りましょう。
めちゃくちゃ簡単に言うと、「遺言の内容を実現する人」のことをいいます。
難しく言うと、
「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」となります。
相続手続きでもそうですよね?
被相続人の財産を名義変更するのに、誰かがしないといけません。
相続人がするのか、私のような相続業務をやっている事務所に依頼するか。
その手続きを行う人を遺言書では、事前に決めておくことができ、それが遺言執行者が行います。
では、遺言執行者に選任されたら、何をしたらいいのか?
実は、民法で行うことが定められております。
大まかな流れは、以下の通りとなります。
①相続人への遺言執行者として就任の通知
②全遺産の調査・把握と財産目録の作成
③遺言による財産の処分・承継に伴う登記、名義変更等
④対象となる財産の受益者(相続人や受遺者)への引き渡し
⑤必要に応じ遺産の管理・保管等
⑥遺言執行の終了
以上がおおまかな流れとなります。
具体的には実情に合わせて、内容が変更となる場合があります。
遺言執行者に就任されているけど、
どうしていいかわからない、忙しくてできない等
お困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。