2019年11月25日
相続
おはようございます。
ここ数日で、芸能人の結構が多いですね^^
ますだおかだの岡田さん。
イモトアヤコさんと石崎ディレクター。
オードリーの若林さん。
めでたいですね!!
さて、今日のお話は
「証券会社や信託銀行での投資信託や株の相続について」です。
銀行の解約も結構手間がかかり、面倒と感じる方もいると思いますが、
証券会社や信託銀行も面倒です。
大きく何が違うかというと、
相続手続きするには、口座の解説が必要なんです。
投資信託や株で相続する場合、
そのまま相続する場合(名義変更)と
売却し現金化して相続する場合(解約)
があります。
名義変更の場合、相続する人が口座を開設し、その新規口座で投資信託や株を相続します。
売却する場合、代表相続人が口座を開設し、売却して現金化します。
※相続人が口座を既に持っている場合は、新たに口座開設する必要はありません。
証券会社や信託銀行の相続手続きでお困りの方は、当事務所の60分相談を
是非ご利用下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年10月29日
相続
女優の八千草薫さんがお亡くなりになりました。
ご冥福をお祈りいたします。
人が亡くなると、相続が発生します。
その相続を放置するとどうなるのか。
放置する時間が長くなればなるほど、手続きは複雑になり、長期化します。
当初の相続人が死亡し、また相続人が増え、、、となっていきます。
先日、20年程放置していた相続手続きで、集めた戸籍を数えてみました。
90通でした。
相続人は20名です。
はっきり言って、ご自身では出来ないと思います。
解決する方法(死後においては)は、「早めに相続手続きを行う」です。
これしかありません。
放置するリスクをまとめてみました。
1、当初の相続人が死亡し、新たな相続人が出て、相続人が増える
2、相続人が多くなるので、遺産分割協議が大変
3、認知症の相続人や連絡が取れない相続人が出てくる
4、時間がかかる
5、自分が死んだ時の相続人に迷惑がかかる
もう既に手に負えないと思っている方へ。
それでも放置すると完全に相続が完了しない可能性が出てきます。
早めの行動をオススメします。
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相談は無料です。
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2019年10月17日
相続
こんばんは!
だんじり祭りも終わり、残すは片づけと落策(打ち上げ)のみになりました。
1年経つのも早いものです。
後ろ梃子弐拾伍人組におれるのも、あと3年になりました。
寂しいもんです。
さて、今日のお話は、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
代償分割ですね。
代償分割とは、何かというと、
例えば相続人である長男、二男(法定相続分は各2分の1)がいるとします。
相続財産は土地のみで、その土地を長男が相続します。
二男は、土地は相続しないのですが、法定相続分2分の1をお金で受け取る。
この相続の仕方が、代償分割といいます。
つまり、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
この場合、長男は金銭を確保しないといけません。
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