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代表ブログ

遺言執行のやり方がわからない😓

2019年10月23日

遺言書

こんにちは!

先週は八田荘地区のだんじり祭りが行われました。

天気も良かったですね。

僕も少しだけ見に行けました。

 

さて今日のお話は「遺言執行のやり方がわからない」です。

 

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指定することができます。

 

遺言執行者は、相続人でも、受遺者でも、第三者でも大丈夫です。

 

ただ遺言執行というのは、要は相続手続きをする人なんです。

 

なので、どうやって進めていけばいいかわからなければ、手続きは完了しません。

 

遺言執行でお困りの方は、ぜひご相談下さい。

当事務所では、遺言執行者からご依頼を頂くことが

多数あり、遺言執行者に代わって、手続きを進めさせていただきます。

 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

 

 

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土地はいらんから、お金でちょうだい!

2019年10月17日

相続

こんばんは!

 

だんじり祭りも終わり、残すは片づけと落策(打ち上げ)のみになりました。

1年経つのも早いものです。

後ろ梃子弐拾伍人組におれるのも、あと3年になりました。

寂しいもんです。

 

さて、今日のお話は、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。

代償分割ですね。

代償分割とは、何かというと、

 

例えば相続人である長男、二男(法定相続分は各2分の1)がいるとします。

相続財産は土地のみで、その土地を長男が相続します。

二男は、土地は相続しないのですが、法定相続分2分の1をお金で受け取る

この相続の仕方が、代償分割といいます。

 

つまり、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。

この場合、長男は金銭を確保しないといけません。

 

 

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母が実母じゃない!?

2019年10月14日

遺言書

こんにちは。

 

しばらくブログを更新できておりませんでした。

だんじりの時期と重なり、ブログがおろそかになっていました。

祭りも終わり、ようやくいつもの生活に戻れます。

また祭りのこともブログで書きます。

 

さて、今日のお話は「母が実母じゃない!?」です。

よくご相談に多いのが、

・父は離婚後再婚したので、新しいお母さんとは血は繋がっていない。

です。

 

子どもの頃に親が離婚し、父が再婚して新しいお母さん(後妻)と一緒に生活を

してきたが、本当の親じゃなかった。

 

となると、血縁関係はありません。

 

どんなことが起きるかというと、

新しいお母さんが亡くなった時に、相続できないことになります。

親子関係がありませんから。

 

これを回避する為には、以下の対策が必要です。

1、養子縁組を行う

養子縁組をすれば、戸籍に養母、養子として記載されますので、

実子と同じような扱いになります。

つまり、相続をすることができます。

 

2、遺言書で遺贈する

養子縁組をしていない場合、遺言書で遺贈をしておけば、

親子関係でなくても、財産を受取ることができます。

 

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