2019年10月23日
遺言書
こんにちは!
先週は八田荘地区のだんじり祭りが行われました。
天気も良かったですね。
僕も少しだけ見に行けました。
さて今日のお話は「遺言執行のやり方がわからない」です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、相続人でも、受遺者でも、第三者でも大丈夫です。
ただ遺言執行というのは、要は相続手続きをする人なんです。
なので、どうやって進めていけばいいかわからなければ、手続きは完了しません。
遺言執行でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
当事務所では、遺言執行者からご依頼を頂くことが
多数あり、遺言執行者に代わって、手続きを進めさせていただきます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年10月17日
相続
こんばんは!
だんじり祭りも終わり、残すは片づけと落策(打ち上げ)のみになりました。
1年経つのも早いものです。
後ろ梃子弐拾伍人組におれるのも、あと3年になりました。
寂しいもんです。
さて、今日のお話は、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
代償分割ですね。
代償分割とは、何かというと、
例えば相続人である長男、二男(法定相続分は各2分の1)がいるとします。
相続財産は土地のみで、その土地を長男が相続します。
二男は、土地は相続しないのですが、法定相続分2分の1をお金で受け取る。
この相続の仕方が、代償分割といいます。
つまり、「土地はいらんから、お金でちょうだい」です。
この場合、長男は金銭を確保しないといけません。
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2019年10月14日
遺言書
こんにちは。
しばらくブログを更新できておりませんでした。
だんじりの時期と重なり、ブログがおろそかになっていました。
祭りも終わり、ようやくいつもの生活に戻れます。
また祭りのこともブログで書きます。
さて、今日のお話は「母が実母じゃない!?」です。
よくご相談に多いのが、
・父は離婚後再婚したので、新しいお母さんとは血は繋がっていない。
です。
子どもの頃に親が離婚し、父が再婚して新しいお母さん(後妻)と一緒に生活を
してきたが、本当の親じゃなかった。
となると、血縁関係はありません。
どんなことが起きるかというと、
新しいお母さんが亡くなった時に、相続できないことになります。
親子関係がありませんから。
これを回避する為には、以下の対策が必要です。
1、養子縁組を行う
養子縁組をすれば、戸籍に養母、養子として記載されますので、
実子と同じような扱いになります。
つまり、相続をすることができます。
2、遺言書で遺贈する
養子縁組をしていない場合、遺言書で遺贈をしておけば、
親子関係でなくても、財産を受取ることができます。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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