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知らないと損する遺言書作成時の注意点

2019年08月03日

遺言書

台風8号が、接近上陸します 😯 

気を付けて下さいね。

昨年大阪に上陸した台風はほんまに怖かったですね。

あの時は、事務所を休みにし、私は午前中で仕事を終えましたが、帰りは危なかったです笑

 

早速ですが、遺言書を書く際に知っておいたほうがいいことを今日はお話します^^

 

「遺留分の存在」

被相続人は遺言書で自由に作成することはできますが、例えば全財産を一人の相続人に相続させると

した場合、他の相続人にとってあまりに不公平になります。

 

そこで、そうした不公平を緩和する為の制度として「遺留分」があります。

そして、この遺留分にあたる額を実際に取り戻すときに行使する権利のことを

「遺留分減殺請求権」とよびます。

※今回の相続法改正で、「遺留分侵害額請求権」と呼ぶことになりました。

 

遺留分の計算ですが、以下のとおりとなります。

法定相続人:父母(直系尊属)は、法定相続分×3分の1

     :兄弟姉妹は、なし

     :子(直系卑属)は、法定相続分の2分の1

 

揉めない為に作る遺言書。

家族を安心させる為に作る遺言書。

なのに、遺留分減殺請求をされ、揉めてしまったら意味がないですよね。

 

本当にこの遺言書でよいのか、不安な方は是非当事務所の無料相談をご利用下さい 🙂 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

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大阪市内で相続人調査するなら、知っておいたほうがいいこと

2019年08月01日

相続

最低賃金がまた上がることになりました。

https://news.livedoor.com/article/detail/16858437/

東京、神奈川では1,000円を超えましたが、大阪もいうてる間に超えそうですね^^

 

さて今日は、相続人調査~大阪市内~についてです 🙂 

被相続人や相続人の本籍地が大阪市内にある場合、戸籍は大阪市内の区役所で取ることになります。

さっそくですが、ここで知っておいたほうがいいこと!!

 

①大阪市管轄の区役所であれば、どこの区役所に申請してもいい。

例えば、大阪市中央区にある本籍地でも、住之江区に申請してもいいのです。

なぜ、これが言いたいか。

 

区役所によって、混み具合が違うからです!!

中央区役所に行ってみて下さい。めちゃくちゃ混んでます!!1時間待つなんでザラです。

空いているところのほうがいいですよね 😯 

 

僕が行く場合は、住之江区役所ですかね。比較的まだ空いています。

 

お次は、

②郵送請求したほうが、楽。

郵送の場合、大阪市管轄であれば全て「大阪市役所内 郵送事務処理センター」に送ります。

行かなくていいので楽なんですが、行かなくていいだけではありません。

 

例えば、被相続人の戸籍を取る場合、出生~死亡までの戸籍を取らないといけません。

いきなり出生時の本籍地はわからないと思うので、順番としては、死亡時の本籍地から取っていき、

出生時まで遡っていくことになります。

 

となると、死亡時は住吉区、結婚時は東住吉区、出生時は平野区なんてこともあり得ます。

つまり、転籍(本籍地を変更している)している場合です。

これは、区役所で申請する場合は、変更する度に1枚1枚申請書を書かないと出してくれません。

 

しかし郵送請求の場合は、1枚の申請書で(大阪市内の場合であれば)、出生まで遡って

出してくれます。

但し、郵送請求の場合、一つデメリットがあり、時間がかかるということです。

他の市役所に比べて、返ってくるのが遅いです。

 

しかし!!これも防ぐことが出来る方法があります 😎 

郵送を速達で送るんです。

速達で送ることによって、急ぎ扱いしてくれるので、返送が比較的早いです。

 

まとめると、

①大阪市内の区役所であれば、空いている区役所に行こう!

②郵送請求すると、役所に出向く手間が省け、何かと楽。

 

以上です 🙂 

今日は絵文字を沢山使ってみました笑

書いている途中で知ったので^^

 

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死亡したら、勝手に銀行に凍結されるの!?

2019年07月31日

相続

おはようございます。

 

今朝のニュースで知りましたが、ディープインパクトが亡くなりましたね。

G1を7勝って凄いですね。僕はギャンブルはしませんが、ディープインパクトの

ことは知っていました。

 

 

では本題に入ります。

被相続人の相続で出てくるのが、預金です。

この預金の質問で多いのが、「死亡したら、勝手に銀行に凍結されるの!?」です。

 

答えは、「勝手に凍結されることはありません」です。

ただ、第三者であったとしても、窓口や電話で死亡の事実を伝えたりすると、

口座は凍結されます。

 

因みに「市役所から銀行に連絡するの?」とも聞かれますが、

市役所から銀行に連絡することはありません。法務局も税務署も同じです。

行政から、銀行に死亡後連絡することはありません。

 

(相続税が発生する場合に、相続税申告後に税務署が相続人の知らない預金口座を

見つけれくれる場合があり、その場合は例外的に新たに発見された預金口座は

凍結された状態になりますが)

 

では「どのタイミングで口座を凍結したらいいの?」ですが、

僕がオススメするのは、「自動引落がなくなってから」です。

 

どういうことかというと、

被相続人の預金口座に、電気、ガス、水道等の光熱費、NHK、NTT、携帯、

クレジットカード等の自動引落があるとします。

 

自動引落がある時点で先に凍結すると、自動引落が出来なくなり、

相続人が沢山のものを支払いをしなければならなくなり、面倒です。

では、どうすればよいか。

 

答えは、「解約できるものは先にする」です。

先ほどの電気、ガス、水道等の光熱費、NHK、NTT、携帯、クレジットカード等

であれば、

 

ガス、NHK、NTT、携帯、クレジットカードがすぐに解約できます。

電気、水道に関しては、遺品整理をする場合や不動産を売却する場合は、

あとにしておくほうがよいので、毎月支払いをして下さい。

 

遺品整理がある場合は、電気が必要ですし、業者に依頼する場合は、床等を拭いてくれますので、

水道も使えるほうが良いです。

不動産会社に仲介を依頼する場合も、電気があると、家屋内をちゃんと見れます。

 

この状態までなってから、銀行に死亡の事実を伝え凍結してもらいましょう。

おわかりいただけたでしょうか。

今後も、相続について知って得する情報を書いていきたいと思います。

 

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