知らないと損する遺言書作成時の注意点
2019年08月03日
遺言書
台風8号が、接近上陸します 😯
気を付けて下さいね。
昨年大阪に上陸した台風はほんまに怖かったですね。
あの時は、事務所を休みにし、私は午前中で仕事を終えましたが、帰りは危なかったです笑
早速ですが、遺言書を書く際に知っておいたほうがいいことを今日はお話します^^
「遺留分の存在」
被相続人は遺言書で自由に作成することはできますが、例えば全財産を一人の相続人に相続させると
した場合、他の相続人にとってあまりに不公平になります。
そこで、そうした不公平を緩和する為の制度として「遺留分」があります。
そして、この遺留分にあたる額を実際に取り戻すときに行使する権利のことを
「遺留分減殺請求権」とよびます。
※今回の相続法改正で、「遺留分侵害額請求権」と呼ぶことになりました。
遺留分の計算ですが、以下のとおりとなります。
法定相続人:父母(直系尊属)は、法定相続分×3分の1
:兄弟姉妹は、なし
:子(直系卑属)は、法定相続分の2分の1
揉めない為に作る遺言書。
家族を安心させる為に作る遺言書。
なのに、遺留分減殺請求をされ、揉めてしまったら意味がないですよね。
本当にこの遺言書でよいのか、不安な方は是非当事務所の無料相談をご利用下さい 🙂
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
相談は無料です。