知っておきたい公正証書遺言のこと。
2019年07月02日
遺言書
人はいつどうなるかわかりません。
ついこないだまで元気だったのにってこともありえます。
僕の祖母もめちゃくちゃ元気だったのに、突然の心筋梗塞により
3日後に亡くなりました。
先日ニュースであった、大谷翔平選手のチームメイトである
エンゼルスのタイラースカッグス投手も急死しました。
さて、今日は公正証書遺言についてお話させて頂きます。
まずは、公正証書遺言の流れについて。
①相続人調査
相続人調査は行わなかったとしても、遺言書は作ることはできます。
しかし、これをやっておかないと、万が一知らない相続人がいた場合に、
遺留分の問題など大変になることがあります。
例えば、遺言者の長男がいて、遺言者であるお父さんが、
「ワシはお前に全財産あげる旨の遺言書を書いたぞ」と言って長男は安心していたとしても、
いざ、遺言執行する際に、生前に父が認知した子(婚外子)がいたら、
認知された子には、遺留分が発生します。
なので、相続人調査をやっておいたほうが、安全安心した遺言書が作成できます。
②相続財産の調査
遺言書を作成する場合、実際に財産を記載していくので、必ず相続財産を調査し、
何があるのかを把握しておかなければなりません。
③遺言書原案の作成
誰に何を相続させるか、または遺贈させるかを作成していきます。
当然ですが、ここが一番重要なとこになってきます。
遺留分を侵害していないか、財産に漏れがないか、執行はどう行うか等をしっかり考え
作成しないといけません。
④公正証書遺言の作成
公証役場に作成した原案を提示し、遺言書作成日を決定します。
当日は、遺言者本人の実印、印鑑登録証明書、証人二人の本人確認書類、認め印が必要になります。
⑤遺言書作成日
当日は、公証役場か指定の場所にて、原本、謄本、正本の3つを作成します。
原本は公証役場で保管し、正本および謄本は遺言者が持って帰ります。
基本的な流れは、以上となります。
ここで質問です。
Q,遺言書を作成する上で、一番重要なことは何でしょうか?
A,遺言書を作成すること。
ではありません!!
答えは、書いた遺言書が問題なく確実に執行されることが目的です。
・本当に作成するこの遺言書が問題ないのか?
・作成した遺言書は、確実に問題なく執行されるのか?
をしっかりと考えなければなりません。
大切な遺言書です。
専門家に相談しても損はありません。
大阪府 堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。
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