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ゆうちょ銀行の解約手続きは、他の銀行と異なる??

2019年06月18日

相続

今日のお話は、ゆうちょ銀行の解約についてです。

 

他の銀行の解約手続きと異なるってどういうこと?

って思いますよね。

 

まったく異なるわけではないのですが、何が違うかというと、

「残高証明書」の発行について、異なるのです。

 

相続で銀行の解約手続きをする場合って、被相続人の財産を全て把握していない場合の

ほうが多いと思います。

例えば、三菱UFJ銀行 ○○支店 普通 0000000の口座があったとしても、

「これ以外に口座がありません」と断定はできないですよね?

 

その場合、残高証明書の発行依頼をして調査が必要になります。

 

他の銀行であれば、基本的に残高証明書の発行をすれば、他の支店があるか

調査をしてくれます。(一部、調べてくれない場合もあります)

 

しかし、ゆうちょ銀行の場合、残高証明書の発行依頼をしても、他に口座があるかは

教えてくれません。

残高証明書の発行依頼をする時は、必ず口座番号を書かないといけなくて、その記載した

口座番号でしか残高証明書の発行をしてくれません。

 

じゃあ他に口座があるかは、どうしたらいいの!?

 

それは、「貯金照会」をすることになります。この手続きを行って、

貯金照会の結果に、他に口座がある場合は、口座番号等の情報が記載されています。

 

要約すると、違いはこうです。

【ゆうちょ銀行の場合】

①貯金照会

②残高証明書

【他の銀行】※原則

①残高証明書

 

 

他の財産調査をするって知らなかったという方もいるかもしれません。

これは何のためにするのでしょうか?

 

まず、相続税が発生する場合は、必ず被相続人の財産を全て把握しないといけないので、

残高証明書は必要です。

 

相続税が発生しない場合でも、相続手続きを進めていって、後から知らない口座が出てくると

また銀行に足を運ばないといけなくなり、二度手間になる可能性があります。

 

なので、財産調査が必要なんです。

 

もう少し、聞きたいという方はお気軽にお問合せください。

相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

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代襲相続とは?

2019年06月10日

相続

おはようございます。

 

昨日は、堺市長選挙でした。

大阪維新の会の永藤英機さんが当選されましたね。

永藤さん、8年位前に一度だけお話したことがあり、穏やかな優しい方だったのを

覚えています。

 

さて、今日は代襲相続についてお話したいと思います。

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の相続人が既に亡くなっている場合に、

既に亡くなった相続人の子が相続することをいいます。

 

もう少しわかりやすく説明しますね。

 

例えば、父(本人)が亡くなった時に、子が相続しますよね。だけど、子が父(本人)より

前に亡くなっている場合、父(本人)からみたら、孫が相続することになります。

図でいうと、こんな感じです。

 

    父---------子---------孫

   (被相続人)    (父より前に死亡)  (代襲相続人)

 

代襲相続は、兄弟姉妹が相続人になる場合も、おこります。

 

例えば、私(80才)には、妻はいるが、子がいない場合です。

この場合、本人が亡くなったら、(親は既に亡くなっているという前提で)

相続人は妻と兄弟姉妹となります。

 

しかし、兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、死亡した兄弟姉妹の子

が相続することになります。つまり、本人からみたら、甥姪です。

(兄弟姉妹が亡くなっていない場合は、甥姪は相続人にはなりません)

 

自分が相続人になるかもしれない。自分の身内の場合はどうなるんだろう。等

気になる方は、お気軽にご連絡ください。

 

大阪 堺市に相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

 

 

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おひとり様が安心して暮らせるように

2019年06月01日

相続

家族がいない。

妻が先に亡くなった。

親戚がいるが、遠方に住んでいる。

子どもとは、何十年も会っていない。

 

様々な理由により、高齢者がおひとりで暮らしてる方は沢山いらっしゃいます。

当事務所でも、デイサービスや介護施設の方々から相談を受けることはよくあります。

 

おひとりで暮らしていると、不安なことが沢山あると思います。

 

・もし、自分が認知症になったら?

・自分の治療方針については、どうすればいい?

・自分にもしものことがあったら?

・お葬式のことは?

・自分が死んだら、相続(自宅や財産)はどうなるの?

 

例えば今朝、千葉県で震度4の地震がありました。

それだけでもどうでしょう?? 怖くて不安になりますよね。

 

当事務所では、おひとり暮らしの方を対象に、安心して暮らせるようなサポートを行っております。

成年後見制度、遺言書、家族信託、死後事務委任契約、尊厳死宣言書等、ご本人様に合ったぴったりの

ご提案をさせて頂きます。

 

大阪 堺市での相続・遺言・家族信託のことなら、辻井行政書士事務所まで

相談は無料です。

 

 

 

 

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