2019年05月25日
相続
今日は、不動産の遺産分割の方法について、書いていきます。
タイトルの「換価分割」「代償分割」って聞いたことありますか?
名前だけ聞いたことあるという人もいるかもしれません。
例えば、被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。
換価分割とは、例えば父名義の不動産を売りたい場合に、相続人同士で不動産を対象物として
遺産分割するのではなく、不動産の売ったお金を対象物として、遺産分割することをいいます。
つまり、相続登記は長男がするけど、対象物である売却代金を長男、二男、三男で相続する
というような場合です。これは相続人が多い場合等にすることが多いです。
例えば相続人が10人いたとして、10人の共有で相続登記すると、売却する時大変ですよね?
だって売主が10人になって、売買契約の時に10人のハンコ等を貰わないといけませんから。
しかも、急に一人が「やっぱ売るのやめた」なんて言い出したら、売れなくなってしまいますから。
なので、換価分割にしておけば、売るときもスムーズに行うことができます。
これに対して、代償分割について説明します。
例えば被相続人:父、相続人:長男、二男、三男 だとします。
長男が父の不動産を全て相続したい場合、二男と三男は何も相続しないことになるので、
損ですよね?
だって、各3分の1の相続分があるんですから。
「兄ちゃんだけ相続して、俺らも権利あるのに0??」ってなりますよね。
それは不公平なので、二男と三男は、相続しない代わりにこの権利分を長男からお金で貰う。
という場合です。
つまり、長男が全て相続し、二男と三男は3分の1の権利を代償金としてお金で相続するということです。
おわかりでしたでしょうか?
相続は複雑でご自身で行うと間違ったまま進めてしまい、損をすることがあります。
大阪 堺市で相続・遺言・家族信託のことなら辻井行政書士事務所まで
相談は無料です。
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2019年05月18日
相続
俳優の廣瀬智紀さんと、女優の川栄李奈さんがご結婚されましたね。
おめでとうございます^^
Happyは話は聞くほうも嬉しくなりますね。
相続でも、結婚されている方や未婚の方、色々いらっしゃいます。
結婚されている場合、配偶者は必ず相続人になります。
しかし、内縁の妻(つまり籍を入れていない場合)は、相続人にはなりません。
30年共に生活をしていても!?
何十年生活していても籍を入れていないと、相続人にはなりません。
つまり、預金も、株も、不動産も、車も全て相続することはできません。
籍を入れるか、「内縁の妻に遺贈させる」旨の遺言書が必要となります。
相続対策というのは、早めにやって損はありません。損をするのは、遅かった時だけです!
早めの対策をオススメします。
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2019年05月15日
相続
相続手続きの中に、銀行の解約手続きがありますよね。
これをご自身で行く場合、どうなるでしょうか?
まず銀行で受付をして、銀行口座の凍結をします。
この際に、相続手続きについて説明を受けるのですが、ここで注意が必要です。
その注意とは!?
銀行の担当者が、相続手続きを把握していない人がいるということなんです。
つまり、説明不足であったり、書類への書き方を知らない、等々。
説明不足であると、どうなるか。
例えば2回銀行に行くだけで完了するハズの手続きが、3回4回とかかります。
せっかく仕事を休んできたのに、手続きが進まない。となります。
書類の書き方を知らない担当者がいると、どうなるか。
当然書類の記入方法に誤りででてきます。
こうなると、訂正印を頂かないといけなくなり、自分のだけでしたらまだしも、相続人全員の実印が必要なんてことになれば、やる気が失せてきます。
これも、何度も銀行に足を運ばないといけないことになります。
当事務所では、慣れていない担当者にあたっても、「この書類も必要ですよね?」「過去と案内が違いますが、本当に合っていますか?」等
こちらから確認してもらうよう尋ねますので、スムーズに行うことができます。
因みに当事務所では銀行解約件数2,000件以上行っておりますので、非常に慣れています。
お困りのことありましたら、お気軽にお問合せください。
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