2020年05月20日
相続
おはようございます。
行政書士の辻井です。
新型コロナウイルスの影響で、営業中止をしていた
スターバックスが、再開したみたいですね。
そういえば、昨日堺のスターバックスも開いていました。
(テイクアウトのみ?)
さて、相続登記をする際、一つの土地を分筆して相続したい。
というご相談があります。
例えば、
Aという1つの土地(100平米)を、
AとBに2つに分ける(40平米と60平米)
というものです。
そして、Aを長男、Bを二男が相続するとします。
この場合、流れは以下の通りとなります。
1.相続人調査
2.相関図の作成
3.法務局への分筆の申請
4.分筆後、遺産分割協議書の作成
5.AとBの相続登記
そこで、
分筆って自分で出来るの?
一般的には難しくて自分では出来ないと思っておいたほうが
いいと思います。
先程の例でいうと、
A(100平米)をA(40平米)B(60平米)に
するのですが、
測量し、図面作成を行い、表題登記の申請を
行います。
じゃあ誰に頼むのか?
測量の専門家として、「土地家屋調査士」さんがいます。
この方が、測量、図面作成、表題登記の申請を
代わりに行ってくれます。
弊所では、土地家屋調査士さんとも連携をしておりますので、
分筆等でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2020年05月19日
相続
おはようございます!
今日は新型コロナウイルスにおける相続手続きの影響について書いていきます。
皆さんご存知のとおり、様々な企業はコロナの影響で出勤が制限されております。
銀行や証券会社ではどうか?
いくつかは、出社制限があり、通常通り相続手続きが進まなくなってきております。
通常銀行では、(資料が全て揃ってから)1~2週間で相続手続きが完了しますが、
現在4月に提出した相続資料がまだ完了していないものもあります。
残高証明書を取得する場合は、もっと時間がかかることでしょう。
不動産名義変更についても同じですね。
大阪法務局は、以下のとおり発表しております。
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/page000001_00066.html
預金、株式、不動産等、全て行う場合、
(紛争性等なければ)通常3~6カ月で相続手続きが完了しますが、
+1~2カ月はみておいたほうがいいかもしれませんね。
相続手続きが面倒、わからない方は、是非弊所の無料相談をお申込み下さい。
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2020年03月16日
遺言書
相続
こういったこと、実は結構あります。
故人様が遺言書を書いていて、読んでみると、
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所:〇〇〇〇
職業:〇〇〇
氏名:〇〇 〇〇
「あ、自分になっている。」となった方は多いと思います。
さあどうしましょうか?
そもそも遺言執行者が何かわからないのに、何をしたらいいの?
ご安心下さい。
一つ一つ進めていきましょう。
まず遺言執行者が何かを知りましょう。
めちゃくちゃ簡単に言うと、「遺言の内容を実現する人」のことをいいます。
難しく言うと、
「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」となります。
相続手続きでもそうですよね?
被相続人の財産を名義変更するのに、誰かがしないといけません。
相続人がするのか、私のような相続業務をやっている事務所に依頼するか。
その手続きを行う人を遺言書では、事前に決めておくことができ、それが遺言執行者が行います。
では、遺言執行者に選任されたら、何をしたらいいのか?
実は、民法で行うことが定められております。
大まかな流れは、以下の通りとなります。
①相続人への遺言執行者として就任の通知
②全遺産の調査・把握と財産目録の作成
③遺言による財産の処分・承継に伴う登記、名義変更等
④対象となる財産の受益者(相続人や受遺者)への引き渡し
⑤必要に応じ遺産の管理・保管等
⑥遺言執行の終了
以上がおおまかな流れとなります。
具体的には実情に合わせて、内容が変更となる場合があります。
遺言執行者に就任されているけど、
どうしていいかわからない、忙しくてできない等
お困りの方は、お気軽にご相談下さいませ。
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相談は無料です。
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