2019年11月20日
生前対策
サッカー日本代表が、ベネズエラに惨敗しましたね。
残念です。。
今日は死後事務委任契約についてお話します。
概要については、以下をご覧ください。
要するに、ご自身の死後の葬儀、お寺、各支払いを代わりにやってくれるというのが、
死後事務委任契約です。
おひとり様にとっては、安心ですよね?
この契約をされて安心の方もいるかもしれません。
でも、
死後事務委任契約のみでの作成が危険ってことを知っていましたか?
何が危険かというと、
「依頼者が亡くなったことが、受任者が分かりうる状態ですか?」
とうことなんです。
分かりうる状態であれば、安心なんですが、
「亡くなったことが分からない状態」であれば、その死後事務委任契約だけでは
危険です。
だって契約を実行できないわけですから。
となると、生前からのサポートが必要となり、
見守り契約や、財産管理等委任契約、任意後見契約等が必要となります。
私はどうなんだろう?
不安な方は、お気軽にご連絡下さい^^
相談は無料です。出張も無料で、堺市以外でも大丈夫です!
大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら
辻井法務行政書士事務所まで。
相談は無料です。
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2019年11月07日
遺言書
こんにちは^^
今日はボクシングWBSSの決勝ですね。
井上尚弥選手VSノニトドネア選手
むちゃくちゃ楽しみです。
さて、遺言書を作成したほうがいい人は、どんな人でしょうか?
チェックリストでまとめてみましたので、気になる方は、以下で確認してみて下さい。
・子がいない □
・後妻・後夫がいる、先妻・先夫との間に子供がいる □
・婚姻外の子がいる □
・相続人が6名以上いる □
・相続人同士、面識がない □
・疎遠になっている親族(相続人)がいる □
・自分の介護をする人、しない人がいる □
・会社経営している □
・家賃収入がある □
・内縁の夫・妻がいる □
・子が実子ではなく、養子縁組をしていない □
上記11項目ですが、当事務所で遺言書を書いていない為に、
相続が長期化、複雑化した方です。
遺言書を書くべき方は、相続で「揉めるか」だけではありません。
長期化するか
複雑化するか
も考慮しないといけません。
困るのは、相続人です。
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相談は無料です。
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2019年10月29日
相続
女優の八千草薫さんがお亡くなりになりました。
ご冥福をお祈りいたします。
人が亡くなると、相続が発生します。
その相続を放置するとどうなるのか。
放置する時間が長くなればなるほど、手続きは複雑になり、長期化します。
当初の相続人が死亡し、また相続人が増え、、、となっていきます。
先日、20年程放置していた相続手続きで、集めた戸籍を数えてみました。
90通でした。
相続人は20名です。
はっきり言って、ご自身では出来ないと思います。
解決する方法(死後においては)は、「早めに相続手続きを行う」です。
これしかありません。
放置するリスクをまとめてみました。
1、当初の相続人が死亡し、新たな相続人が出て、相続人が増える
2、相続人が多くなるので、遺産分割協議が大変
3、認知症の相続人や連絡が取れない相続人が出てくる
4、時間がかかる
5、自分が死んだ時の相続人に迷惑がかかる
もう既に手に負えないと思っている方へ。
それでも放置すると完全に相続が完了しない可能性が出てきます。
早めの行動をオススメします。
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