相続不動産の売却
相続した不動産の売却と譲渡所得税
こちらでは被相続人から相続した不動産を売却する際にかかる税金についてご説明します。
不動産は売却した際に購入時よりも利益を得ると譲渡所得税という税金が課せられます。相続により不動産を取得し、売却した場合も同様です。譲渡所得税は不動産を売却して得た利益、つまり「譲渡所得」の額に税率を乗じ計算されるため、利益が出ていない場合には課税されません。また、税率については対象不動産の所有期間によっても異なり、長期保有のほうが、税率は下がります。
譲渡所得税の算出方法
譲渡所得税の計算方法は以下の通りとなります。
譲渡所得=譲渡価格-購入時の費用-譲渡時の費用
※購入時の費用には仲介手数料、登録免許税などが含まれます。
※譲渡時の費用には仲介手数料、売却するにあたり必要な広告費などが含まれます。
相続した不動産を売却する際には税金の確認をすることをお勧めします。
譲渡所得課税は所有期間が長いほど税率が低くなりますが、相続税申告をしている場合、申告期限から3年以内に不動産を売却すれば、売却した不動産に対する相続税額を譲渡価格から差し引くことができるので、二重で課税される負担を軽減することができます。