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遺言書がある場合の不動産の名義変更

遺言書がある場合の不動産の名義変更

亡くなった被相続人が遺言書をのこしており、不動産を相続する場合、遺言書の内容によって名義変更の方法が異なります

相続登記(相続による所有権移転登記)

相続登記とは相続により発生した、被相続人が所有していた不動産(建物や土地)の名義変更手続きのことをいいます。遺言書に相続登記に関する記載がある場合に行い、不動産を取得する相続人のみで不動産の名義変更手続きを行うことが出来ます。

遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)

遺贈登記とは遺贈による所有権移転登記のことです。手続きは相続人全員の承諾を得たうえで、不動産を取得する人に加え、相続人全員もしくは遺言執行者が行います。つまり、不動産を取得する受遺者単独で手続きを行うことは出来ません。
遺言書によって遺言執行者が指定されていない場合は家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらい、遺贈により不動産を取得する人と遺言執行者が共同で登記申請を行うこともできます。

遺言者がある場合の不動産の名義変更は遺言書に相続登記もしくは遺贈登記の記載があるか、遺言執行者の指定をされているかによって必要な書類が変わるため確認が必要です。万が一判断が難しい場合には専門家へ早めに相談するとよいでしょう。

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