不動産名義変更の流れ
不動産の所有者が亡くなった場合、対象不動産の名義変更手続きを法務局にて行います。こちらでは遺産分割協議を用いた相続登記の流れについてお伝えいたします。
1.相続財産と相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を入手し、相続人を確定します。
また、相続財産の調査を行います。名寄帳や法務局で管理している登記簿謄本を調査し、不動産の存在や名義人等を確認します。
2.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。協議には相続人全員の参加が必要となり、協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。完成した遺産分割協議書は相続登記の際に提出が求められます。
3.不動産の登記申請と登記識別情報の取得
不動産名義変更(相続登記)に必要な書類を準備したら、不動産の管轄法務局へ登記申請します。相続登記が完了すると、登記識別情報(権利証)を取得します。必要となる書類は下記をご参照ください。
不動産の名義変更の際必要となる書類
法定相続人が1人、または法定相続分で相続
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決定した分割方法で相続
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(全員分)
- 法定相続人の現在の戸籍謄本(全員分)
- 法定相続人の印鑑証明書(全員分)
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
*相続登記に伴う登録免許税
相続登記を申請する場合には、登録免許税がかかります。
登録免許税の計算式:不動産の評価額×1000分の4