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遺言書の作成

堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、遺言書についてご存じでしょうか?遺言書とは、所有しているご自身の財産を死後「誰に」「何を」「どのように」相続させるのかという、相続財産に関する分割方法やご希望・ご要望を民法に基づき作成することで、法的効力が発生する書類のことをいいます。正しく記載されたものでなければ法的な効力を持たないため、作成する際は注意が必要です。ご自身のご希望通りに財産処理を実現させたいのであれば、遺言書の種類と選び方を確認したうえで、きちんと作成することをおすすめいたします。

遺言書の種類について

大まかに分類すると3種類となる遺言書ですが、いずれも作成方法が異なります。作成者のご都合に合わせて、適切な遺言書を選択・作成すると良いでしょう。

自筆証書遺言

ご自身で遺言の全文と作成日、署名等を自書・押印できる場合、費用不要ですぐにお作りいただけるのが「自筆証書遺言」です。財産目録については身内の方がパソコンで作成した表や預金通帳のコピーを添付できるようになったので、必ずしも作成者が自書する必要はありません。

公正証書遺言

確実性に優れた遺言方法をご希望の場合に選択肢となるのが「公正証書遺言」です。公証役場において二人以上の証人と公証人が立ち会い、方式に沿って作成するため、それらの不備により遺言自体が無効になる事態を回避できます。ただし立会人との日程調整など、作成までに時間がかかる場合があります。

秘密証書遺言

公証人および証人が必要ではあるものの、証人による中身の確認がなく、遺言内容を伏しておけるのが「秘密証書遺言」です。ただし法的効力の有無を確認する機会がないため、慎重に作成しないと無効となってしまう恐れがあります。実際にはあまり利用されていない遺言方法といえるでしょう。

遺言書の種類についてご説明しましたが、多少費用はかかるものの安心感が高く確実な遺言書となるのは「公正証書遺言」です。
大切なご家族を困らせることなくご自身の意思を確実に実行するためにも、遺言書の方式や必要事項、作成方法に関しては、十分注意して取り組まなければなりません。

堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、遺言書は民法に基づき正しく作成しなければなりません。 大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様を対象に遺言書作成のサポートを行っております。相続・遺言の専門家である私たちが、お客様の遺言書作成を最後まで親切丁寧にご支援いたしますので、安心してご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室は、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様の専門家となるべく “地域密着”でお手伝いしております。初回のご相談は無料ですので、まずは皆様が抱えている遺言書に関するお困りごとをお聞かせください。お一人おひとりの内容に合わせてご対応させていただきます。皆様からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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