夫婦で遺言書を作る
生前に作成しておくことでご家族やご親族同士のトラブル回避につながる遺言書ですが、近年ではご夫婦で作成されるケースも多くみられるようになりました。
しかしながら「遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることができない」と民法で定められているため、ご夫婦であっても別々の書面にて作成する必要があります。
ご夫婦で遺言書を作成したほうがよいと思われるケースは、以下の通りです。
- お子様のいないご夫婦
- 個々の財産を所有しているご夫婦
- 親族とは疎遠になっているご夫婦
- 内縁関係にあるご夫婦
なお、ご夫婦で遺言書を作成する場合は無効になる心配のない「公正証書遺言」を選択、もしくは専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。
遺言書を残していないことで起こりうるトラブルとは
ご夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合はそのお子様が財産を相続しますが、いらっしゃらない場合、夫の財産はそのご両親やご兄弟が相続することになります。このような場合、遺言書を残していないことでどういったトラブルが起こりうるのかをご説明いたします。
夫方のご両親またはご兄弟が認知症
夫が亡くなった時点の年齢によっては、相続人となるご両親やご兄弟が認知症を患っている可能性も少なくありません。認知症により判断能力がないとみなされた場合、相続手続きを行うには家庭裁判所へ成年後見人の申し立てをする必要があります。
相続財産が不動産(ご自宅)のみ
相続財産が居住中のご自宅のみだった場合、そのご自宅を売却、現金化したうえで分割することになります。そうなると当然のことながら居住中の方は住む場所を失うことになりますし、相続人同士の関係が良好でない場合は揉める原因になり兼ねないといえます。
遺言書を残していないことでこのようなトラブルが起こりうることを理解しておけば、回避する方法もおのずと見えてくるというものです。残されたご家族、ご親族同士で揉めるようなことがないよう、元気なうちにご自身の意思を明確にした遺言書を作成しておきましょう。