危急時遺言について
遺言書として広く知られている作成方法といえば、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つです。これらは普通方式というもので、どのような遺言書を残したいかによって選択することができます。
上記のほかに特別方式として「危急時遺言」というものがありますが、ご存知でない方も多いのではないでしょうか。このページでは危急時遺言のひとつである「一般危急時遺言」に絞ってご説明いたします。
死亡の危急が迫っている場合に行う「一般危急時遺言」
一般危急時遺言とは、遺言者に病気やケガによる死亡の危急が迫り、署名・捺印ができない状態にある場合に行う遺言です。作成にあたっては証人3名以上の立会いが必要で、遺言者が口頭で残した遺言を証人が自筆またはパソコンにて書面化することになります。なお、遺言者が口のきけない状態にある場合は、手話通訳による申述も可能です(※録音は無効)。
その遺言の内容が正しいものであるかを、書面化した証人以外の2名と遺言者で確認し、署名・捺印すれば作成自体は完了です。後は遺言の日から20日以内に証人または利害関係にある者が家庭裁判所へ請求し確認を得ることで、遺言としての効力を有します。
家庭裁判所へ提出する書類は、書面化した遺言の写しと病院の診断書、遺言者および立ち会った証人全員の戸籍謄本になります。
なお、危急状態にあった遺言者が後に回復し普通方式で遺言できる状態になった場合、その時点から6か月経過すると一般危急時遺言の内容は無効となります。
このように一般危急時遺言が認められるのは突然の事故などで死に瀕している場合に限られるため、遺言書は元気なうちに作成しておくことをおすすめいたします。