公正証書遺言の作成
民法で定められた普通方式の遺言には3つの種類がありますが、そのなかでもっとも確実な遺言書を残す方法だといえるのが「公正証書遺言」です。
この公正証書遺言は、公証役場にて遺言者の口述内容を公証人が筆記し作成する方法で、公証人のほかに2名以上の証人が必要になります。ご自分で作成できる自筆証書遺言に比べ、立会人を調整する時間や費用はかかりますが、方式の不備による無効を回避することができます。また、原本はその場で保管されるため、紛失や偽造といった心配がないのも特徴だといえるでしょう。
公正証書遺言は手話や通訳を介した申述や筆談による作成も可能ですので、聴覚や言語機能に障害がある方も安心して選択することができます。
作成にあたっては上記で説明した通り2名以上の証人が必要になりますが、以下に該当する方は証人になることはできません。
- 未成年者
- 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
- 受遺者(その配偶者および直系血族を含む)
証人をお願いできる方が身近にいらっしゃらない場合は、相続の専門家である行政書士などの国家資格者に依頼すると良いでしょう。
公正証書遺言で遺言書を作成する際の流れ
実際に公正証書遺言で遺言書を作成する際の流れは以下の通りです。
- 用意した2名以上の証人とともに公証役場を訪問。
- 遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記。
- 口述内容を本人および証人へ読み上げまたは閲覧を実施。
- 筆記内容を確認後、遺言者および証人ともに署名・押印。
- 公証人が法律に基づいて作成した遺言書である旨を記載、署名・押印。
なお、公証役場を訪問する際はあらかじめ電話で確認・予約をしておくと、スムーズに手続きを進めることができます。