遺言書作成のメリット
遺言書を作成するメリットについて
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですが、作成することでどのようなメリットが得られるのか、ご存知でない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このページでは遺言書を作成するメリットについて、簡単にご説明いたします。
ご自分の財産の分割を自由に決定できる
遺言書を作成することのメリットといえば、「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを、ご自分で自由に決められることです。たとえば以下のようなご希望も、遺言書を作成しておくことで実現することができます。
- 自宅は配偶者である妻に残したい
- 老後の世話をしてくれた子に財産を多く渡したい
- 事業の継承方法を明らかにしておきたい
- 児童施設などの団体へ財産を寄付したい
- 内縁の妻に財産を残したい 等
ただし、一定の法定相続人には相続財産の一部を受け取れる「遺留分制度」というものがあるため、遺言書を作成する際はその割合を侵害しないよう注意する必要があります。
遺産分割協議における相続人同士の揉めごとを回避できる
遺言書を作成せずにお亡くなりになった場合、財産は相続人全員で遺産分割協議を行い、分割することになります。この遺産分割協議ですが、相続人の数が多かったり相続人同士の関係が良好でなかったりする場合、揉めごとに発展する可能性も否定できません。
ご自分の財産のことでご家族や親族が揉めるのは不本意でしょうし、こうした揉めごと回避する意味でも、元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。
※遺言書がある場合は遺産分割協議を行う必要はありません。