遺言執行者について
遺言書の内容を実現させる存在「遺言執行者」
遺言において指定することができる遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための一切の行為をする権利と義務を有する存在です。遺言執行者に指定された方は遺言書の内容に沿って、遺産管理(相続財産)や相続手続きなどを行うことになります。
遺言書を残していたとしても相続人がその内容通りに相続を進めてくれるとは限りませんし、遺産を巡って争いが起こる可能性も否定できません。遺言執行者は必ずしも必要というわけではありませんが、こうした事態に備えて指定しておくと安心だといえるでしょう。
付け加えますと、遺言による指定がない場合でも利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が家庭裁判所へ請求することで、遺言執行者の選任が可能です。
この遺言執行者には破産者・未成年以外であれば、相続人はもちろんのこと、第三者でもなることができます。しかしながら遺言書の内容を実現するには煩雑な事務手続きが必要になる場合が多く、専門知識がないと予想以上に時間や手間がかかってしまうものです。トラブルがあった場合の対処も含め、円滑かつ確実に相続手続きを進める意味でも、相続に詳しい専門家へ依頼することをおすすめいたします。