3種類ある遺言書のメリット・デメリット
遺言書の種類と各メリット、デメリットについて
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と、大きく3種類に分けられる遺言書ですが、いずれも作成する際のメリット・デメリットがあります。それらをしっかりと理解したうえで、ご自身のご希望に沿った遺言方法を選択することが大切です。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は、費用を掛けることなくどなたでも簡単に作成できる遺言書です。ただし、遺言書の本文および日付・署名を自書、押印できることが条件になります。また、財産目録については身内の方がパソコンで作成した表や預金通帳のコピーの添付が可能となったため、作成者が自書する必要はありません。
自筆証書遺言のメリット
- 作成する際に費用、時間が掛からない
- いつでも手軽に作成できる
- 遺言書の内容に加え、作成したこと自体も秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 保管場所に決まりはなく、遺言書が発見されないことがある
- 不備、違法性、改ざんの可能性があり、遺言実行の確実性に欠ける
- 開封に際しては、家庭裁判所での検認が必要となる
※「自筆証書遺言の保管制度」の施行により、法務局で保管申請をした遺言書に関しての「検認手続き」は不要となりました。
公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証役場において証人(二名以上)および公証人が立ち会い、作成する遺言書です。作成の際に公証人が文章の確認を行うため方式の不備による無効の心配もなく、最も確実性の高い遺言方法だといえます。また、作成した原本は公証役場に保管されるので、改ざんや紛失といったリスクもなく安心です。ただし自筆証書遺言に比べると多少の費用だけでなく、立会人との日程調整なども必要になります。
公正証書遺言のメリット
- 公証役場での保管により、改ざんや紛失の心配がなく確実に遺言を残せる
- 遺産分割協議が不要となるため、相続手続きがスムーズになる
公正証書遺言のデメリット
- 作成する際に費用、時間が掛かる
- 証人を二名たてる必要がある
- 内容変更などの際に手間が掛かる
- 証人と公証人に遺言書の内容を把握される ※証人は守秘義務あり
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」は、公正証書遺言と同じく公証役場にて作成しますが、遺言内容を証人が確認することはありません。そのため法的に無効と判断されるケースも少なくなく、実際に利用されている方はほとんどいないというのが現状です。
秘密証書遺言のメリット
- 第三者に遺言書の内容を知られることがない
- 改ざんや紛失の心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 作成する際に費用が掛かる
- 遺言内容によっては無効、トラブルの原因となる可能性がある
- 開封に際しては、家庭裁判所での検認が必要となる