遺言書を取り消したい
遺言書の取り消し(撤回)・変更について
遺言書とは、遺言者がご自身のご希望通りに遺産を相続させるために作成する法的な書類です。それゆえ、遺言者が「遺言書自体を取り消したい」「遺言内容を変更したい」とお考えであれば、作成済みの遺言書であっても全文および一部を撤回・変更することができます。
遺言書の取り消し(撤回)をしたい場合
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」で作成した遺言書に関しては、すでに作成してある遺言書を破棄すれば撤回したことになります。ただし、遺言書の原本を公証役場にて保管する「公正証書遺言」で作成した場合、撤回には新たに作り直すなどが必要です。
なお、法務局で保管している「自筆証書遺言」の遺言書に関しては、身分証を持参のうえ、作成した撤回書を提出すれば取り消しが可能です。
自筆証書遺言の内容はご自身で変更できる
ご自分で作成できる「自筆証書遺言」ですが、以下の方法により内容の変更ができます。
- 変更したい箇所に二重線を引く
- 二重線を引いた箇所に押印をする
- 変更箇所の横に新しい文言を記載する
- 欄外に「〇行目、〇字削除、〇字加入」と記載、署名する
変更したい箇所が複数ある場合は、遺言書を新たに作成することをおすすめいたします。