相続財産が不動産しかないケース
相続財産が不動産のみの場合に考えられる問題点
相続財産が不動産のみの場合、相続手続きを行ううえでどのような問題点があるのでしょうか。あるご家族のケースを取り上げてご説明いたします。
母が逝去し、長男、次男が相続人になるケース
- 財産の内訳は自宅1,800万円、預貯金200万円
- 父はすでに他界
- 自宅は次男が居住中
上記の場合、母の財産は長男と次男で均等分割することになるので、1,000万円が一人あたりの取り分です。しかしながら財産のほとんどが不動産(ご自宅)ですので、均等分割するにはいずれかの方法を検討しなければなりません。
不動産を売却、現金化して均等分割
自宅を売却することになるため、次男は引越しを余儀なくされる
不動産は居住中の次男が相続し、過剰分800万円を現金で支払う
現金が用意できない場合は自宅の売却も検討しなければならない
いずれの方法も次男の負担が大きいことから、遺産分割協議において長男と揉めてしまう恐れがあります。このような問題を解決する方法として活用できるのが遺言書です。お亡くなりになる前に遺言書において「自宅は次男に、その他の財産は兄が相続すること」等の記載をしておけば、相続人同士のトラブルを回避することが可能です。