遺産分割の方法について
遺産分割は大きく分けて現物分割・換価分割・代償分割の3通りあります。遺産分割を行う際、相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で分割すればいいのでスムーズに分割できますが、土地や建物等の不動産を分割することは難しく、後々相続人同士のトラブルとなるケースも少なくありません。ご自身の相続に最善な方法で遺産分割するようにしましょう。
遺産分割の基本的な3つの方法
現物分割
遺産をそのまま各相続人で分割する方法です。自宅は長男が相続し、アパートは次男が相続する、というように遺産をそのまま残す形で相続しますが、それぞれの財産が必ずしも同等の価値ではない為、各相続人納得の上で分割する必要があります。
換価分割
そのままでは分割が困難となる不動産等の財産を売却して、現金化した資産を相続人同士で分割する方法です。不動産を換価分割するためには、別途費用や譲渡所得税等が発生するので事前確認が必要です。現金化することで相続人同士平等に遺産を分けることができますが、対象の不動産に相続人が居住している場合や、売却に反対する相続人がいる場合には難しい方法です。
代償分割
ある相続人が不動産等の財産を相続する代わりに、相続した人は自身の財産から他の相続人に金銭等を渡し、公平に分配する方法です。相続財産である自宅に住んでいた相続人のAさんがそのまま自宅を相続し、その代わりに、他の相続人であるBさんに現金などの金融資産を渡します。Aさんにはまとまった資産がある必要があります。