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遺産分割協議書の作成について

被相続人が亡くなった後、被相続人が生前所有していた財産は相続人の共有の財産となり、相続人同士で分割する必要があります。遺言書のない相続の場合、相続人全員で遺産分割に関する話し合いである“遺産分割協議”を行います。その内容を文字に起こしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書は相続人全員の署名、実印による押印を行う法的な書類となります。

遺産分割協議書を作成するにあたり

遺産分割協議は全相続人の合意を得て完成となります。そのため遺産分割協議書を作成する際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍から相続人を確定させます。相続人のうち一人でも欠けた状態で行われた遺産分割は無効とされます。

また被相続人の全財産と負債について明確にしてから遺産分割協議を行う必要がありますので、必ず遺産分割協議を行う前に関係資料を取り寄せ、財産調査を行っておきましょう。

遺産分割協議書は、様々な場面で活用

遺産分割協議書は不動産の名義変更や、金融機関において解約手続きを行う際に提出が求められる書類です。また、相続税申告の際にも必要となりますので、正しく作成し、きちんと保管しておきましょう。

これらの手続きでは、遺産分割協議書が相続人同士の合意を示す重要な書類として扱われるため、法的に有効な正しい遺産分割協議書を作成するためにも相続の専門家に依頼することをお勧めします。

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