家庭裁判所での
相続に関連する手続き
相続に関連する手続き
相続手続きを行うにあたって、家庭裁判所を介する手続きが必要となることもあります。家庭裁判所が関係する手続きは相続において重要なものが多く専門的な知識を要します。手続きの中には期限が定められており、過ぎてしまうと申述が出来なくなってしまうため、注意しましょう。
家庭裁判所にて行う相続に関する手続きの例
期限が定められているもの
成年後見人の選任
成年後見人は、認知症や精神上の障害により判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議などの相続手続きを本人に代わって進めることができます。家庭裁判所へ申し立てをし、選任されます。
特別代理人選任
相続人に未成年者が含まれる場合、特別代理人が相続手続きを代行します。通常、未成年者が法律行為を行う際には親権者が代理人となりますが、相続においては親権者と利益相反関係にあたることがあるため、その場合特別代理人を選任してもらいます。
相続財産清算人の選任
相続人が不明もしくは相続人が存在しない際、被相続人の遺産を管理する人を選任してもらいます。
不在者財産管理人選任
相続人に行方不明者が含まれる場合には、不在者財産管理人を選任してもらい、その人が行方不明者の財産管理を行います。
遺産分割調停
遺産分割の話し合いが長引いて、まとまらない場合には遺産分割調停を申し立てることで、調停委員が当事者双方の意見や言い分を聞き、解決方法を提案してくれます。
遺言執行者の選任
遺言執行者とは遺言書の内容に沿って各種相続手続きを行う人のことをいいます。遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が死亡している場合には利害関係人が申し立てることによって遺言執行者を選任してもらうことが出来ます。
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