遺産分割協議がまとまらない場合 調停の申立て
遺産相続の際、遺言書が残されている場合には、遺言書の内容に従って遺産を相続人で分割します。しかし、遺言書が残されていない時には相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産の分割方法を決めていきます。
相続には被相続人との生前の関係性や相続人同士の関係性など、様々な事情が絡み合います。それゆえ今まで仲が良かった親族同士だったとしても、思わぬトラブルに発展することもあります。特に不動産のような分割しづらい財産が含まれる場合には注意が必要です。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となり、協議がまとまって作成する遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印が必要となります。
また、相続財産の名義変更時にはこの遺産分割協議書の提出が求められますので、一人でも遺産の分割方法に納得していない相続人がいると遺産分割協議が進まず、また、相続財産の分割ができません。万が一遺産分割が難航した時には家庭裁判所にて遺産分割調停の申し立てを行うことにより、相続を進める方法があります。
遺産分割調停での流れ
遺産分割調停は調停委員によって協議内容を整理したり、具体策を提案してもらったりすることによって、円満な遺産分割の完了を目指します。遺産分割調停を申し立てる際には申立書、被相続人と相続人の関係のわかる戸籍謄本、財産内容を証明する資料等を準備し、当事者の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者が合意で定める家庭裁判所にて申し立てを行います。