除籍謄本について
「除籍謄本」は戸籍の種類のひとつ
相続手続きを行うに際し必要となる戸籍ですが、相続人を確定する戸籍謄本はもちろんのこと、銀行や法務局で提出を求められることがある除籍謄本も戸籍の種類に含まれます。ここでは除籍謄本についてご説明いたします。
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除籍謄本について
除籍謄本とは、婚姻、離婚、死亡、転籍、分籍、養子縁組、失踪宣言などの理由によって家族全員が抜けた状態の戸籍原本を謄写した書面のことをいいます。この書面が必要になるのは、以下のようなケースです。
- 被相続人の預貯金口座を相続する
- 不動産の相続登記や名義変更をする
- 被相続人の保険金を相続する 等
相続手続きにおいて上記のようなケースが予想される場合は提出を求められることがあるため、戸籍謄本とあわせて除籍謄本を取得しておくと良いでしょう。なお、除籍謄本は戸籍謄本と同様、被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口または郵送で取得することができます。いずれもすべて取得するには日数がかかる場合があるので、早い段階から取りかかることをおすすめいたします。
補足となりますが、家族全員が抜けた状態の戸籍については閉鎖、戸籍簿において150年保管したのち削除されます。ただし、保管期限を過ぎたとしても除籍を請求することは可能です。