期限のある手続き
どなたが亡くなった場合でも発生する相続ですが、相続を進める過程において期限のある手続きがいくつか存在します。期限を過ぎてしまうと何らかのペナルティや不利益を受けることになるため、相続手続きは早い段階から取り組むよう心がけなければなりません。
ここでは期限のある手続きについてご説明いたします。
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期限のある手続き①「死亡届の提出」
相続手続きに取り組む前にしなければならないのが死亡届の提出です。死亡届は死亡した事実を知った日から7日以内が提出期限となっており、この期限を過ぎてしまうと5万円以下の過料が課せられます。提出する際は診断書または検案書を添付し、死亡者の死亡地もしくは本拠地、届出人の住所地(所在地)、いずれかの役所・役場にて行います。
期限のある手続き②「準確定申告」
準確定申告とは相続人が被相続人の代わりに確定申告をすることで、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに一定の所得があった場合に行います。申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日から4か月以内となっており、期限を過ぎるとペナルティが課せられることがあります。
期限のある手続き③「相続税の申告」
財産調査において相続税申告が必要だと判明した場合、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に申告・納付を行う必要があります。上記の手続き同様、期限を過ぎての申告・納付には加算税や延滞税といったペナルティが課されます。また、配偶者の税額軽減などの特例も利用できなくなってしまうため、申告期限にはくれぐれも気をつけましょう。
相続税申告は複雑なうえにさまざまな決まりごとがある手続きですので、お困りの際は専門家に相談することをおすすめいたします。