預金の名義変更
ご家族やご親族のどなたかが亡くなると、まずは被相続人名義の口座がある金融機関に亡くなったことを知らせる必要があります。連絡を受けた金融機関は被相続人名義の口座を凍結行います。そうすると、名義変更前に被相続人名義の預金から現金を引き出すことは原則できなくなります。
預金が引き出せるようになるのは、相続人同士による遺産分割協議によって分割方法などが決定してから、金融機関にて手続きを行うことで可能になります。
しかし、法要や葬儀には急に現金が必要となるため、遺産分割協議前に預金を引き出したいと考える方もいらっしゃると思います。その場合、金融機関にて特定の手続きを行うことで遺産分割協議前に払い戻しを受けることも認められています。その手続きについてご説明して参ります。
遺産分割協議前に預金の払い戻しするには
どうしても現金が必要になったとしても、遺産分割の前に預金を引き出すと後の相続手続きが複雑になります。預金にはできる限り触らないようにしておき、葬儀代などでどうしても必要な場合のみ払い戻しを検討するようにしましょう。もし、払い戻しを希望する場合は、下記のような書類が必要になりますので準備してください。
必要書類
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあります。事前に口座のある金融機関に連絡して確認しておくと安心です。
遺産分割協議後に、預金の払戻しをするには
遺産分割協議後に預金の払い戻しをする場合の必要書類は下記です。
必要書類
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印があるもの)
- 被相続人の預金通帳
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
金融機関によって必要書類が異なる場合もあります。事前に口座のある金融機関に連絡して確認しておくと安心です。