身元保証・死後事務手続きについて
近年は身寄りがない、親族はいても頼れない・頼りたくないという高齢者の方が増えており、さまざまなお困りごとも発生しています。近年特に増えているのは、
■高齢者施設の入居に「身元保証人が必要」と言われた
■将来入院したとき、身元引受人になってくれる人がいない
■自分の葬儀や納骨は誰がやってくれるのか
といった、ご自身の身元保証や亡くなった後に発生する各手続き(死後事務手続き)にかかわるものです。
どうしても身元保証人や死後事務手続きを頼める人が身近にいない場合、どうすればよいのでしょうか。
身元保証人とは
そもそも身元保証人というのは、読んで字のごとく「ある人の身元を保証する人」のことです。高齢者の方が身元保証人を求められる場面の代表的な例として、老人ホーム等の高齢者向け施設に入居するときや、入院するときがあります。
身元保証人は、本人が何らかの理由で施設の費用や入院費を支払えなくなったときには、本人に代わって支払う責任を負うことになります。多くの場合は親族が身元保証人になるのですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証人を頼める人がなかなかおらず、困ってしまうケースが少なくありません。
また、似た言葉として「身元引受人」がありますが、これは実は正式な法律用語ではありません。例えば高齢者向け施設や病院等を退所・退院したり、亡くなってしまったりしたときに、その身元を引き受ける責任がある人、という意味合いで用いられるようです。
「身元引受人」と「身元保証人」は厳密に区別されて使用されていないことも多く、また施設や病院によって求められる責任の範囲が異なる可能性があるため、注意が必要となります。
死後事務手続きとは
死後事務手続きとは、亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きのことです。例えば、葬儀・供養の手配や各種行政手続きといったものが挙げられます。
ご家族の方がこれらの手続きを行うことが一般的ですが、お独り身や、ご家族とのご関係が良好でない方などは、このような手続きを行ってくれる方が身近にいないという問題があります。
そこで、死後に生じるこれらの事務手続きを第三者(司法書士、行政書士等)に委任するために、生前対策のひとつとして契約を結んでおく方が増えております。この契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約で委任できる項目
死後事務委任契約で第三者に何を委任するかについては、契約者本人が契約書の中で具体的に定めることができます。死後事務手続きには下記のようにたくさんの項目がありますので、1つ1つ見ていきましょう。
- 葬儀や供養の手配、費用の支払い
- 施設や病院等への支払い
- 死亡届の提出
- 病院での死亡診断書の受け取り
- 戸籍謄本等の収集
- 各市区町村役所での諸手続き(健康保険証や年金手帳の返納等)
- 永代供養に関する諸手続き
- 指定した関係先(職場、親族等)への連絡および通知
- 年金受給の停止手続き
- 生命保険や火災保険等の諸手続き
- ライフライン(電気、ガス、水道等)の解約手続き
- 携帯電話やインターネットの変更および解約手続き
- 遺品整理の手続き
- 自動車の名義変更手続き(売却・廃車含む)
- 貸金庫の名義変更および解約手続き 等
死後に発生する事務手続きは非常に多く、特に葬儀や供養、納骨の手配や諸費用の支払いについては、必ず事前に誰かに依頼しておかないといけません。何も対策をしないままお亡くなりになった場合、行政であってもこれらに対応することができないため、周囲の方々に非常に迷惑をかけてしまうことになります。
もし身近に頼れる方がいない場合、お元気なうちから対策を始めることが大切です。
「私のことかも?」とご心配のある方はご相談ください
将来起こりうるこれらの状況に対応してもらうためには、生前のうちから準備をしておくことが非常に重要です。近年こういったお困りごとに対応するために高齢者向けの身元保証団体が増えておりますが、実は身元保証については明確な法律がないため、団体によっては契約書の内容が杜撰であったり、事前の説明が不十分で契約後にトラブルに発展してしまうケースも少なくないようです。
行政書士が運営する私ども大阪・堺相続遺言相談室では、こういったお独り身の高齢者の身元保証ならびに死後事務手続きに関するサポートを、健全かつ万全の運営体制で承っております。身元保証相談士Ⓡという資格を有した、身元保証に精通した専門家が、無料相談からお困りごとを伺い、丁寧にご説明いたします。少しでもご不安のある方は、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。