成年後見について
近年、終活への関心が高まり、ご自身が認知症になった時や、亡くなった後、死後の手続きを滞りなく行ってもらえるよう、準備を始める方が増えてきています。
これらのご不安に備える生前対策の方法として、「成年後見制度」と「死後事務委任契約」があります。
こちらのページでは堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様に「成年後見制度」の仕組みと「死後事務委任契約」の必要性についてお伝えいたします。
成年後見制度の仕組み
成年後見制度は認知症や知的障害等により、判断能力が不十分とされる方を保護する目的で、平成12年にスタートした制度です。
この制度を利用することにより、後見人が財産管理や身上監護を行うことが可能となるため、昨今、認知症患者をターゲットとして増加していた悪質な詐欺への対策としても注目されています。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
法定後見制度
認知症等により判断能力が不十分である状態となった後に、家庭裁判所にて後見人を選任してもらう方法です。
法定後見は本人の判断能力の程度により、成年後見、保佐、補助の3種類に分かれます。
任意後見制度
認知症等を発症する前に、あらかじめ任意後見契約によって将来の後見人を決めておく方法です。本人の判断能力が不十分になった後は、任意後見契約の内容に従って、後見を行うことになります
成年後見制度はあくまで、本人の判断能力が衰えた時点から本人が亡くなるまでの期間を対象に適用できる制度になります。それゆえ、本人の死後の手続きについては後見人では行うことができません。しかしながら、親しい親族は身近にいない方にとって、死後の手続きを誰にお願いするかは非常に悩ましい問題となります。また知人に頼んであったとしても、権利のない他人であれば、スムーズに手続きを行うことは難しいでしょう。その際に有効的な手段となるのが、「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約とは
人が亡くなると、様々な手続きを行う必要がありますが、当たり前ながら本人は行うことができません。死後の事務手続きは葬儀供養以外にも、入居していた施設への支払い、退去手続き、入院費用の清算、役所への各種手続きなど多岐にわたります。
たいていの場合、近親者が行うことになりますが、そのような方がいないと、死後、まわりの方々に大きな負担をかけたり、手続きされずにそのままにされてしまう可能性が高くなるでしょう。残念ながら、役所や葬儀会社では、火葬と納骨程度しか対応してくれません。それゆえ、本人が生前の段階で対策をしておく必要があります。
「死後事務委任契約」を生前に死後の手続きをお願いしたい人と結んでおくことで、近親者でなくても、受任者が死後事務を行う権限をもつことになります。契約内容は自由に決めることが出来るため、ご自身がお願いしたい内容をまとめておきましょう。
なお、上記契約の受任者をお願いできる知人がいない方や、知人に頼むことに抵抗がある方は、専門家に依頼することも可能です。
ただし、「任意後見契約」及び「死後事務委任契約」は本人が認知症等になってからでは契約することが出来ません。生前対策の一環として早めに検討することをおすすめします。
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