成年後見制度について
私たちは社会で生きる上で、様々な契約を行いながら日常生活をおくっています。
しかしながら、認知症や知的障害などによって、それらの判断を正確に行うことが出来ず、不利益を被ってしまう人たちもいます。
そのような判断能力を不十分とする人たちを保護、支援するための仕組みとして平成12年より成年後見制度が開始されました。
成年後見制度には大きく分けて2つの制度があります。法定後見制度と任意後見制度です。
制度の違いについては、下記にて説明いたします。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分であることが判明した後に、後見人を選任して、後見を開始するのが法定後見制度です。
後見人の選任については申立て後、家庭裁判所が行うため、特定の人を後見人として選ぶことは出来ません。
なお、法定後見制度は本人の判断能力の程度により3つのパターンに分けられ、それぞれ後見する人の権限範囲が異なります。
〇後見…判断能力を欠いていることが通常の人が対象。成年後見人が選任される
成年後見人の権限
- 代理権(被後見人に代わり契約を結ぶ権利)
- 取消権(被後見人が契約をしたものを無効にする権利)
〇保佐…判断能力が著しく不十分な人が対象。保佐人が選任される
保佐人の権限
- 民法13条1項に規定されている範囲の行為のみ同意権、取消権を持つ。
- 代理権については審判で得たもの限定で権限を与えられる。
- 被保佐人の同意により、審判において、代理権と取消権の権限を増やすことが可能。
〇補助…判断能力が不十分な人が対象。補助人が選任される
・本人の同意があり、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことができる。
任意後見制度
ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、認知症になった時に備え、将来の後見人を事前に決めておく制度です。
任意後見契約については、公正証書で契約書を作成することになります。
任意後見開始の際には、家庭裁判所にて「任意後見監督人の選任の申立て」を行い、任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約の効力が生じるため、申し立てが必要となります。