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死後事務委任契約について

死後事務委任契約」は受任者に死後の手続きを代行してもらうための契約です。
人が亡くなると、様々な手続きが発生します。
これらの手続きについては親族等の近親者が行う事が一般的ですが、中には親族がいない、親族に頼ることが出来ないという方もいらっしゃいます。
生前の段階で死後の手続きをお願いしたい人と「死後事務委任契約」を結ぶことにより、スムーズに死後事務手続きが可能となります。

死後事務委任契約の依頼内容

死後事務委任契約は、死後に任せたい手続きの内容を委任者が自由に決める事ができます。
死後の手続きについては下記のものがあげられます。

【死後に必要な手続き例】

〇役所への各種手続き…死亡届の提出、国民健康保険の手続き、年金の手続き等
〇葬儀、供養…葬儀の執行、葬儀社への支払い等
〇病院、介護施設への手続き…入院費の清算、介護施設の清算及び退去手続き等
〇その他…水道・ガス・電気等の手続き、クレジットカードの解約、遺品整理等

上記は一例であり、委任者の生活スタイルによって、死後の手続き内容は異なります。
知人や友人に負担をかけたくないという方は、行政書士などの専門家に依頼する方法もありますのでご相談ください。

死後事務委任契約と任意後見契約

前述でお伝えした通り、死後事務委任契約はあくまで死後の手続きを委任する契約になります。
それゆえ、それだけでは生前対策としては不十分です。
死後事務委任契約と一緒に検討いただきたい契約が「任意後見契約」です。
認知症の発症等によりご自身の判断能力が不十分になった際、事前に決めておいた後見人に財産管理等をお願いできる契約になります。

「任意後見契約」の契約が有効とされるのは生きている間のため、「死後事務委任契約」と組み合わせることにより、生前から死後まで網羅して有効な対策をおこなうことができます。

なお、これらの契約についてはご自身の判断能力が損なわれると、契約が出来なくなるため、元気なうちにご検討いただくことをおすすめします。
ご自身の死後について心配な方や、ご親族と疎遠な方は死後事務委任契約の活用についてぜひ専門家にご相談ください。

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