相続関連の税務と贈与
財産を承継する相続や贈与では、その行為が納税と密接に関係するケースがあります。例えば、一定以上の遺産を取得した人は、相続税という税金を支払う義務が発生します。しかしながら、相続税は自ら申告することが前提のため、本人が税法について理解していないと、知らないうちに申告期限を過ぎてしまい、税務署から指摘を受けてしまう可能性もありえるのです。
そのようなことが起こらないよう、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様に相続税と生前対策の知識として必要な贈与税の概要についてご説明させていただきます。
相続税とは
相続税は、相続や遺贈により取得した相続財産のうち、正味の遺産額(主に遺産総額)が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことです。納税義務者は対象の遺産を受け取った人になります。ただし、遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税がかからないので、相続税申告自体も不要です。
基礎控除額の計算式
3000万円 + 600万円 × 相続人の人数
平成27年に基礎控除額が大幅に下がったことにより、それ以前よりも相続税申告の対象者は2倍近く増えたといわれています。それゆえ、近年、生前の時点から相続税の対策を行うことに対しても関心も高まっています。
相続税の申告期限
相続税は固定資産税や住民税と異なり、納税者自らが納税する額を申告する「申告納税制度」を採用しています。そのうえ、相続があった事を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければならないという、明確な申告期限が定められています。
万が一、申告期限が過ぎてしまうと、ペナルティとして本税以外の税金を課せられてしまいます。また、相続税額を軽減するための各種特例や控除についても適用が認められなくなってしまうため、納税において不利益を被らないためにも、期限を厳守することが非常に重要です。
しかしながら多くの方にとって、相続税申告は初めての経験であり、専門家でない限り相続税について豊富な知識を有する方は少ないでしょう。
相続税の申告を代理し、職務として行うのは税理士になります。大阪・堺相続遺言相談室はパートナーである税理士のご紹介も行っておりますので、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様はぜひご相談ください。
贈与税とは
相続税対策の一環として、生前の段階で財産を承継する方法が採用されることがあります。しかしながら、財産を他者に無償で与える場合においても、受け取った側には税金が課せられるため、考えなく贈与を行うことは得策とはいえません。
この税金のことを贈与税といいます。基本的に相続税の税率より、贈与税の税率の方が高いとされています。
贈与税の基礎控除額
贈与税の基礎控除額 110万円/年間
贈与税には贈与を受けた側の合計額が、年間110万円までは税金がかからないという制度があります。それゆえ、この基礎控除額を利用し、生前のうちに財産額を減らす対策を行う方も多くいらっしゃいます。ただし、被相続人の死亡前3年間に贈与を受けていた相続人や受遺者の贈与分は年間110万円以下であったとしても、相続税に加算されて計算するというルールがあるので注意が必要です。
大阪・堺相続遺言相談室は相続の専門家として堺・和泉・泉大津・大阪狭山の地域密着で皆様の相続をサポートさせていただいております。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様のお困り事に合わせて、大阪・堺相続遺言相談室では専門家が親身に対応させていただきます。税務に関するご相談については、パートナーの税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。