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生前贈与と贈与税

贈与税とは

贈与とは、個人が自分自身の財産を第三者に無償で与えることを言います。そもそも贈与は財産をあげる側、もらう側双方の同意を必要とするため、受け取り側が認識していない場合(例えば名義預金など)は贈与ではありません。
現金等の金銭以外にも、不動産や車など価値のあるものを渡す場合においても贈与とみなされ、贈与税の対象となります。
ただし、贈与税には基礎控除額が設定されているので、全ての贈与に税金が課せられるわけではありません。

贈与税の基礎控除額のルール

贈与税には下記の基礎控除額が設定されています。

【年間(1月1日から12月31日)あたり110万円以下】

一年間に一人の人が受けた贈与の合計額が110万円以上の場合、超えた部分に対して贈与税が課税されるため、申告納税が必要です。なお、社会通念上常識の範囲とされる、扶養義務者からの生活費、子供の教育費、見舞金等は非課税対象です。

贈与税の特例や制度

贈与税には上記の基礎控除額以外にも、特例等により非課税枠が設定されている制度が複数あります。控除額が大きいものとしては夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除が有名です。

夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除

婚姻期間が20年以上ある夫婦間を前提要件として、居住用不動産又は居住用不動産を得るための金銭贈与が行われた際に、2,000万円まで控除が可能という特例です。なお基礎控除110万円は2000万円に含まれません。

また、特例とは異なりますが、贈与方法の一つとして相続時精算課税制度という制度があります。この制度を適用すると、60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合、2,500万円までは贈与税が課税されないものの、将来相続が発生した際には、その贈与分を持ち戻して相続税を計算する必要があります。
将来的に相続税が発生しないものの、先に財産を承継したい理由がある方にとっては非常に得策な制度です。
なおこの制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年の申告期間中に贈与税申告が必要です。

このように贈与については、複雑なルールが多くあるため、専門家に相談することをおすすめします。

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