生命保険の手続きについて
亡くなった人が生命保険に加入している場合、保険会社から死亡時に生命保険金が支払われます。しかし保険会社に対して必要な書類を送付し手続きを行わない限り、勝手に保険会社から支払われることはありません。基本的に支払いの手続きを行う際に戸籍や印鑑登録証明書の提出を求められますが、予め生命保険会社に問い合わせをし、手続きを行う際に何が必要か確認しておきましょう。
死亡保険受取時に必要となる書類
- 保険金請求書
- 被保険者の住民票
- 受取人の印鑑登録証明書
- 受取人の戸籍抄本
- 医師により死亡診断書、もしくは死体検案書
- 保険証券 他
死亡保険金の受け取りまでの流れ
- 被保険者の死亡(死亡保険金受取事由発生)
- 契約者もしくは保険金の受取人が保険会社へ連絡
- 保険会社が請求者へ必要書類一覧および保険金請求書の用紙を送付
- 保険金受取人は必要書類を揃え、一式を保険会社に送付
- 保険会社が書類の授受、確認、支払いの可否を決定
- 死亡保険金の受け取り
死亡保険金を受け取る人とは
保険契約において亡くなった方がどのような立場であったかによっても、受取人や手続き内容が異なります。まずは保険証券の内容を確認し、保険会社に問い合わせをしましょう。
- 契約者=保険契約の申し込みをした人であり保険料の支払いを有する人
- 被保険者=保険の補償を受ける人
- 受取人=保険金を受け取る立場の人
被相続人が生命保険の保険契約者、被保険者である場合
死亡保険金の請求手続きを受取人が行います。
被相続人が保険契約者、被保険者及び受取人でもある場合
死亡保険金=相続財産の扱いとなる為、相続人が取得することになります。
被相続人が保険契約者で、被保険者及び受取人は本人以外である場合
“保険契約者としての地位”が相続財産です。保険契約者の地位を相続人のうち誰が引き継ぐかを遺産分割協議で決めます。