相続トラブル
遺言書が遺されていない限り、相続財産は話し合いによって、どのように分けるかを決定します。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人が遺産に関する考えや主張を伝えあう場でもあるため、必ずしもまとまるとは限らず、仲が良かった親族同士でも、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
相続トラブルの原因は、相続財産の内容や、相続人個人の事情などが複雑に関係するため、一概にいうことができません。被相続人の介護をしてきたから遺産はしっかりもらいたいと主張される方もいらっしゃいますし、遺産分割に至る相続手続きの段階で信用ならない行動があったと、話し合い自体に応じない方もいらっしゃいます。このようにトラブルの原因は様々ですが、事前に相続トラブルの実例を知っておくことで、そのような状態にならないようリスクを減らすことは可能です。
こちらでは堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さまに、相続トラブルの例とともに、遺産分割における相続人の権利についてお伝えいたします。
相続のトラブル例
上記でも述べたとおり、相続トラブルの原因は各家庭によって様々になります。そのため、ご相談として多い実例をご紹介いたします。
【相続トラブル例1】相続人の一人が現在も住んでいる自宅が相続財産
兄弟3人が相続人であるが、相続財産である被相続人の自宅には長男が同居していた。法定相続分で遺産を分けることになると、自宅を手放さなければならず、遺産分割協議に応じてくれない。
【相続トラブル例2】相続人の一人が勝手に遺産分割協議書を作り、郵送してきた
相続について話し合いをしようと考えていたところ、相続人の一人が自分勝手な内容の遺産分割協議書を送ってきた。財産に関する根拠資料もなく信用ならないうえ、話し合いもなく署名押印を求めてくる。
【相続トラブル例3】被相続人と暮らしていた相続人が、財産の内容を明かしてくれない
被相続人の介護をしていた相続人が、その時預かっていた預金のありかを明かしてくれず、相続財産の全体像をつかむことができない。
【その他の相続トラブル例】
- 遺言書が遺されていたが、受遺者に全ての財産を渡すという内容だった。
- 会ったこともない相続人から、遺産の取り分について主張された。等
人間関係は一度こじれてしまうと修復は大変困難です。本人同士の手に負えない場合、遺産分割調停へと発展してしまうケースもありますので、早い段階から相続の専門家に相談することをおすすめします。
相続人の権利について
民法には基準となる法定相続分が定められており、遺産分割調停では法定相続分を参考にして、話し合いがまとめられることになります。
それゆえ、法定相続分は遺産分割協議を行う上でも、重要視される基準となりますが、この法定相続分以外にも遺産分割において、相続人が主張できる法律上の権利が存在します。
詳しい相続人の権利については下記リンクページをご参照下さい。
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