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遺産分割調停を利用する

遺産分割調停とは、相続人が家庭裁判所に申し立てをし、遺産分割をまとめるための仲介をしてもらう手続きです。裁判所から選任された調停委員を介し、遺産分割をスムーズにするために行います。

相続が発生した際、遺言書が存在すれば、相続の分割は遺言書に従いますが、遺言書がなかった場合には、相続人全員による遺産分割協議を行います。相続は多額の金銭が動くため、相続人全員が納得のいく分割方法を導き出すのは難しいケースもあります。また、遺産分割協議に参加してくれない相続人がいることもあります。遺産分割協議で話がまとまらない場合には遺産分割調停の利用を視野に入れることになります。

遺産分割調停の利用は、法律上での判断が求められる「遺留分」「寄与分」「特別受益」が絡む案件が多くなっています。

ここで遺留分、寄与分、特別受益について簡単にご説明いたします。

遺留分とは、一部の法定相続人が遺産を相続できる最低限の割合のことで、民法によって権利として定められています。遺言書によって遺留分が侵害されていた場合、遺留分を侵害しているものに権利を主張することで、遺留分の請求をすることができます。

寄与分とは、被相続人の生前、被相続人の財産形成や増加に貢献した相続人や、療養看護に努めてきた相続人と、その他の相続人との公平性を図るための制度です。

特別受益とは、被相続人の生前、特定の相続人が贈与を受けていたなど、特別な利益を受けていたことをいいます。相続人全員が公平になるよう特別受益を考慮して、遺産分割を行います。

遺産分割調停に必要な書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他の添付書類等

遺産分割調停の申し立てが受理されてからの流れ

遺産分割調停は調停前置主義ですので、原則、調停を行った後、審判となります。調停は一カ月に一回程度、最低でも4~5回行われます。調停が不成立となった場合には、裁判官による審判がなされます。

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