やり直しのきかない遺産分割
遺産分割協議書は遺産分割協議によってまとまった内容を記したもので、相続人全員が内容について納得したことを証明するため、全員分の署名押印をします。署名押印をされている遺産分割協議書は“信頼できるもの”として使用されますので、原則、取り消すことは困難です。
「相続人を亡くしたことで冷静な判断ができず、言われたまま押印してしまった」
「仕事が忙しく、しっかりと確認しないまま署名押印したが、内容を確認したら納得できない」
「他の相続人に脅されて署名押印してしまった」
など、様々なご相談をお受けしますが、原則、署名押印をしてしまった遺産分割協議書を取り消すことは出来ません。
例外として、遺産分割協議書を無効にし、協議をやり直すことが出来る可能性もゼロではありませんが、稀なケースとなります。遺産分割協議のやり直しには多大な時間と労力を要しますので、遺産分割協議書の署名押印は内容を十分に確認し、納得したうえで行いましょう。
遺産分割協議書を無効とできるケース
- 遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と押印がなかった
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した
- 財産が隠蔽されていた
- 遺産分割協議書に署名・押印する際、脅迫・詐欺があった等