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遺産分割に応じない相続人がいる

遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議を行わないと遺産を分けることが出来ず、名義変更等の手続きに進むことが出来ません。しかしながら、話し合いを行いたくても、頑なに遺産分割を拒否する相続人がいると、残念ながら相続手続きが途中でストップしてしまいます。遺産分割を行うことによって不利益を被る可能性があったり、自分自身にとって不利な状況になりかねないと思い込み、話し合い自体に応じてくれない相続人がいるケースです。

【遺産分割に応じないケース】

〇被相続人の預金を使い込んだことが露呈するのを恐れ、遺産分割協議に参加しない相続人がいる

〇被相続人の自宅に住んでいる相続人が、自宅を追い出されたくないため、遺産分割協議に参加しない

〇生前から被相続人の財産管理をしていた相続人が、管理していた預金のありかについて、存在しないと主張している

これらのケースの場合、上記相続人を話し合いの場に参加させることは非常に難しく、また被相続人の口座凍結前に使い込まれた財産を取り戻す手続きは、時間も費用も掛かるうえ、現実的に全額取り戻せるとは限りません。

法律の知識を要することも多いため、このような状況に直面した場合には、早めの段階で専門家に相談することをおすすめします。

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