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相続人に相続財産を隠されている

遺産分割を行うためには、被相続人の相続財産全てを確認する必要があります。
相続財産の内容や評価額が分からないまま遺産分割協議を行っても、適切に分割することが難しいうえ、後々新たな財産が見つかり、再度話し合いが必要になる可能性もあるためです。
それゆえ、遺産分割協議を行う前にすべての財産調査を終わらせることは、非常に重要です。

しかし、被相続人と同居していた相続人が、相続財産の内容を他の相続人に明かしてくれないため、調査が進められないというケースもあります。
このようなケースの場合、被相続人の遺産を個人的に使い込んでしまったなどといった、後ろめたい理由が隠されている可能性が高いでしょう。
残念ながら、使い込んでしまった財産を取り戻す手続きは時間も手間も多くかかるうえ、全額取り戻せるとは限りません

勝手に財産を使われない為にも、相続開始後には早い段階で、銀行口座の凍結を進めておきましょう。

相続財産を開示してくれないケース

生前より財産管理をしていた相続人が、財産の情報を明かしてくれない

生前より被相続人の財産管理をしていた相続人が、介護等を理由に相続の権利を主張し、他の相続人に財産内容を共有しないケースです。
生前から被相続人の財産を自由に引き出せる立場にある場合、自身の財産として混同していたり、使い込んでいたりすることも少なくありません。

弁護士に任せているからといって、財産開示や話し合いを進めてくれない

本当に弁護士に依頼している場合は、弁護士より「受任通知」が他の相続人に届きます。

なお、原則弁護士は、特定の人の代理人になる為、利益相反関係にあたる、相続人全員の代理人という立場にはなれません。

葬儀で遺産を使い切ったため、残っていないと主張してくる

葬儀費用については領収書等を提示されない限り、執り行った人以外は詳細を知らないことが多いでしょう。
葬儀は相場をつかむことが難しいため、全額使いきったと主張し、残金を隠ぺいしても、他の相続人は気がつかない可能性があります。

疑わしいことがある場合には、葬儀社に問い合わせ、詳細を確認してみてください。

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