相続放棄
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、相続が発生したら必然的に相続人は被相続人の全財産を相続することになります。相続財産は預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金や延納金等のマイナスの財産も含まれます。よって相続人は、相続するのかしないのかを注意深く考え判断を行う必要があります。もし、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には相続放棄をすることをお勧めします。
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、相続には3つの方法があり、単純承認・相続放棄・限定承認があります。ご自身の相続はどの方法に合っているか選んで相続手続きを進めていきましょう。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:相続をする権利を放棄し一切の相続をしない
相続人は、相続が発生すると相続するかしないかを決める権利を有します。全ての財産を相続すると、相続財産にマイナスの財産に負債が含まれている場合、その負債についても相続する必要があり、このことを単純承認と言います。
しかし、相続人は遺産を相続する意思がない場合は相続権を放棄することが可能となります。このように被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産の全相続権を放棄することを相続放棄と言います。しかし堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、相続放棄を行う際に注意することがあります。相続放棄を行うと被相続人の代わりにマイナスの財産である借金などを返済する必要はありませんが、プラスの財産も受け取ることは出来ません。
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、相続放棄の手続きには期限があることをご存知ですか?単純承認の場合は特に手続きは不要です。しかし、限定承認又は相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内が期限となります。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなかった場合、自動的に単純承認したとみなされ、相続財産を全て相続すると認めたことになりますので相続放棄を行うことを検討している方は期限には注意しましょう。
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、期限を守ることは相続放棄を行う上で非常に重要です。相続放棄をする場合は、財産調査を早い段階で完了させ相続方法を確定し、家庭裁判所へ申述しましょう。
慣れない相続手続き且つ、相続放棄の手続きとなると何から行うべきなのか分からず、戸惑うこともあると思います。相続放棄は専門的な知識や明確な判断が必要とされます。相続放棄を検討の堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様は速やかに専門家へ相談する事をお勧めします。
大阪・堺相続遺言相談室では、堺・和泉・泉大津・大阪狭山の地域事情に詳しい相続の専門家が相続についてお悩みの堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住まいの皆様、相続に関してお困りの方は、大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。堺・和泉・泉大津・大阪狭山にお住まいの皆様の相続全般に関する疑問や不安な点など些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談頂けたらと思います。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様を親身になってお手伝いさせていただきます。
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